障がい者(児)に給付される各種手当について

最終更新日 2023年4月1日ページID 004145

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障がいのある方や、障がい児を療育している家族の方に対しては、下表のような各種手当が支給されます。(令和5年4月1日現在)

詳しくはお近くの市町障がい福祉担当課にお尋ねください。

手当区分 対象者 支給額 支給要件
特別障害者手当 精神又は身体に重複する著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳以上の者 月額27,980円 1.在宅
2.所得制限あり
3.長期入院患者を除く
障害児福祉手当 20歳未満で身障1,2級程度、療育手帳A1程度、または重度の精神障がいがある児童

月額15,220円

1.在宅
2.障がいを支給要件とする公的年金非受給者
3.所得制限あり
経過措置福祉手当 昭和61年3月31日現在において 20歳以上の旧福祉手当受給者で、特別障害者手当または障害基礎年金非該当者
(現在新規認定はなし)
月額15,220円 1.在宅
2.障がいを支給要件とする公的年金非受給者
3.所得制限あり
特別児童扶養手当 20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等 月額1級
53,700円
月額2級
35,760円
1.在宅(児童)
2.障がいを支給要件とする公的年金非受給者(児童)
3.所得制限あり
重症心身障がい児(者)福祉手当 身障3級以上かつIQ75以下の重症心身障がい児(者)、身障2級以上の方、またはIQ35以下の方 月額3,000円
(月額2,000円)
1.在宅
2.公的年金非受給者
3.特別障害者手当等非受給者
4.老人介護支援金の非該当者
5.所得制限あり

 ○ 障害基礎年金については、お近くの年金事務所にお尋ねください。

 

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お問い合わせ先

障がい福祉課

電話番号:0776-20-0338 ファックス:0776-20-0639メール:syogai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)