障害者の「働く場」に対する発注促進税制、平成27年まで延長

最終更新日 2009年2月12日ページID 007772

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 障害者の「働く場」に対する 発注額を前年度より増加させた企業については、企業が有する原価償却資産の割増償却を認める法人税等の優遇が図られます。

  障害者の働く場に対する発注促進税制パンレット(PDF形式:442KB)

 税制優遇対象者
      ○青色申告者である全ての法人又は個人事業主が対象

 

 適用期間(適用期限を2年間延長します。)
   ○企業(法人):平成20年4月1日~平成27年 3月31日
   ○個人事業主:平成21年1月1日~平成27年12月31日

        発注促進税制の延長(PDF形式:92KB)

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