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福祉・バリアフリー


最終更新日:2011年06月21日

障害者の「働く場」に対する発注促進税制

 障害者の「働く場」に対する 発注額を前年度より増加させた企業については、企業が有する原価償却i資産の割増償却を認める法人税等の優遇が図られます。

 税制優遇対象者
      ○青色申告者である全ての法人又は個人事業主が対象

 適用期間
   ○5年間(平成20年度4月1日~平成25年3月31日)の時限措置

関連ファイルダウンロード
障害者の働く場に対する発注促進税制パンレット(PDF形式:442KB)
 

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