福井県心身障がい者扶養共済制度について

最終更新日 2020年11月27日ページID 003884

印刷

本文へ

目次

 1 制度の趣旨

 2 加入要件

 3 掛金

 4 年金の支給について

 5 弔慰金について

 6 脱退一時金について

 7 加入の手続きについて

 8 こんな時はすみやかにご連絡を

 9 各種届出様式

10 独立行政法人 福祉医療機構について

 

 

1 制度の概要

障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

  • この制度は、障がいのある方を扶養している保護者の方々の連帯と相互扶助の精神に基づき、障がいのある方の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障がいのある方の将来に対し、保護者が抱く不安の軽減を図る目的で昭和45年に発足しました。
  • この制度は、任意加入の制度です。
  • 全都道府県・指定都市で同様の制度を実施していますので、加入者が他の都道府県・指定都市に転出されても、転出先での申込み手続きにより引き続き加入継続できます。
  • 障がいのある方1人につき2口まで加入ができます。
  • 掛金は、所得税および地方税とも全額所得控除され、年金・弔慰金には所得税がかかりません。

 

 

 

 

2 加入要件

加入者と障がい者には、次の加入要件があり、その要件を満たす必要があります。

●加入者の要件

 (1)障がい者の保護者であること。

 (2)福井県の区域内に住所があること。

 (3)加入年度の4月1日時点の年齢が65歳未満であること。

 (4)特別な疾病や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。

 なお、この制度に加入できるのは、1人の障がい者に対して1人の保護者のみとなっています。

●障がい者の要件

 (1)次のいずれかに該当する方であること。

  ア 知的障がい者

  イ 身体障がい者であって、障がいの程度が1級から3級までに該当する方

  ウ 精神または身体に永続的な障がいのある方で、その程度が上記アまたはイと同程度と認められる方

    (自閉症、統合失調症、血友病など)

 (2)将来、独立自活することが困難であると認められる方

 

 

 

3 掛金

◆掛金の金額

掛金の月額は、加入時の年度の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。

加入者の加入時年齢           月額(1口)
35歳未満 9,300円
35歳以上  40歳未満 11,400円
40歳以上  45歳未満 14,300円
45歳以上  50歳未満 17,300円
50歳以上  55歳未満 18,800円
55歳以上  60歳未満 20,700円
60歳以上  65歳未満 23,300円

※上記金額は平成20年度以降に加入された方に適用されている金額です。

※掛金の額は改定されることがあり、それ以後に納める掛金は改定後の金額となります。

※障がい者一人につき、2口まで加入できます。

◆掛金の納付期間

次の2つの要件を両方とも満たした以後の加入月から、掛金を納める必要はありません。

要件1:加入日(口数追加については口数追加日)から20年

要件2:加入日(口数追加については口数追加日) から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間

◆掛金の減額

加入者が下記の表のいずれかに該当する場合、原則、掛金を下記のとおり減額しています。

世帯区分 減額率
生活保護世帯 100%減額
市町村民税非課税世帯 50%減額
市町村民税均等割のみ課税世帯 30%減額
 

 

4 年金の支給について

◆年金の支給について

 加入者が障がいのある方の生存中にお亡くなりになられたとき、または下記のいずれかの重度障がい状態に該当したと認められた時は、その月の分から生涯にわたって障がいのある方に年金が支給されます。

(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの

(2)そしゃくまたは言語の機能を全く永久に失ったもの

(3)両上肢を手関節以上で失ったもの

(4)両下肢を足関節以上で失ったもの

(5)一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの

(6)両上肢の用を全く永久に失ったもの

(7)両下肢の用を全く永久に失ったもの

(8)十手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

(9)両耳の聴力を全く永久に失ったもの

◆年金支給額

 1口加入の方 月額 2万円(年額24万円)

 2口加入の方 月額 4万円(年額48万円)

◆年金支給期間

 加入者が死亡した(または重度がいとなった)月から、障がいのある方がお亡くなりになる月の分までとなっています。

 

 

5 弔慰金について

障がいのある方が加入者より先に亡くなったときは、加入期間に応じて弔慰金を支給します。

 

加入期間

金額(1口当たり)
1年以上 5年未満 50,000円
5年以上 20年未満 125,000円
20年以上 250,000円
 

 

 

6 脱退一時金について

加入者の申し出により脱退をしたときは、加入期間に応じて脱退一時金を支給します。

 

加入期間

金額(1口当たり)
5年以上 10年未満 75,000円
10年以上 20年未満 125,000円
20年以上 250,000円
 

 

 

7 加入の手続きについて

◆新規加入

新規に加入を申込む方は、次の書類を提出してください。

(1)加入等申込書

(2)住民票(加入申込者と障がいのある方それぞれに必要です。)

(3)申込者(被保険者)告知書

(4)障害証明書

(5)障がいの種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳および年金証書等)

◆他の都道府県市の制度からの転入による申込み

既に制度に加入している方で、福井県内に転入し、継続して加入することを希望する場合は、上記の(1)、(2)および直前に加入していた都道府県市から発行された「加入証書」を提出してください。

 

 

8 こんなときは速やかにご連絡を(提出いただく書類がございます)

 

  • 加入者が死亡又は重度の障がいとなったとき。
  • 障がいのある方が加入者より先に死亡したとき。
  • 加入者が本制度から脱退するとき。
  • 加入者が他の都道府県・指定都市に転出し、同制度から脱退するとき。
  • 加入者、障がいのある方、年金管理者の名前や住所が変わったとき。
  • 年金受給者が死亡したとき。
  • 年金管理者が死亡したとき又は年金管理者を指定したり、変更しようとするとき。その他上記以外の変更等で不明な点があるとき。
     

     

    9 各種届出様式ダウンロード

     

    1. 加入等申込書
    2. 障がい証明書
    3. 年金給付請求書
    4. 弔慰金給付請求書
    5. 脱退一時金給付請求書
    6. 死亡・重度障がい届書
    7. 氏名・住所変更届書
    8. 年金管理指定届書
    9. 年金管理者変更届書

    ※「申込者「告知書」」については、印刷した様式が使えません。
     郵送を希望の方は、下記お問合せ先までご連絡ください。市町役場「障がい福祉担当課」でも配布しております。

     

     

    10 独立行政法人 福祉医療機構について

     本制度は全国的な制度です。独立行政法人福祉医療機構のホームページにも制度概要が掲載されています。
     

     〇福祉医療機構ホームページ 心身障害者扶養保険事業ページ
       https://www.wam.go.jp/hp/cat/sinsinsyogaihoken/


     〇WAMNETホームページ 障害者扶養共済制度関連情報ページ

       https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/syogaifuyou/

     

     

    【お問い合わせ先】 福井県健康福祉部障がい福祉課

              電話:0776-20-0338

              ※窓口は、お住まいの市町障がい福祉所管課となります。

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、syogai@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

障がい福祉課

電話番号:0776-20-0338 ファックス:0776-20-0639メール:syogai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)