身体障害者手帳福祉法第15条第1項に規定する医師の指定等について

最終更新日 2022年10月1日ページID 016467

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 医師が身体障害者手帳にかかる診断書・意見書を作成する場合、身体障害者福祉法第15条第1項に基づいた指定を県から受ける必要があります。各手続きに必要な書類は下表のとおりです。
  指定医の方は、勤務地を変更した場合は勤務地変更届を提出してください。ただし、県外に転出する場合は、福井県での指定を辞退していただくことになりますので、辞退届を提出してください。

※平成31年4月1日から、福井市の中核市移行により、福井市に住所のある医療機関の医師については提出窓口が「福井県障がい福祉課」から「福井市障がい福祉課」に変更されたためご注意ください。
 

聴覚障害にかかる指定について(平成27年4月~)

 平成27年4月から聴覚障害にかかる身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定方法が見直され、聴覚障害にかかる指定を受けようとする場合、あらたに耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医であることが要件に追加されました。新規指定申請をされる際は御留意ください。
 

手続きの種類
必要な書類
 
新規指定申請


・指定医師指定願い →様式はこちら
・同意書 →様式はこちら
・履歴書(様式任意)
  ※職歴は、就任などにかかる年月・病院名・所属診療科・身分を必ず記載すること。
     指定を受けようとする診療科の臨床経験については詳細に記載すること。
     加入している学会、専門医である科があれば記載すること。
・医師免許証の写
・耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医認定証の写(聴覚障害に係る指定を受けようとするとき)

 指定を受けるためには、担当する診療科目について、6年以上の経験年数十分な専門性を有することが必要となります。
 

勤務地変更届


・指定医師勤務地変更届  →様式はこちら

辞退届
・指定医師辞退届 →様式はこちら
 


 

 

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