平成31年4月からの福井市への指定・指導に関する権限移譲について

最終更新日 2019年1月16日ページID 040299

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平成31年4月から福井市が中核市に移行することに伴い、福井市内の障害福祉サービス事業所等の指定・指導権限が福井県から福井市に移譲されます。

1.移譲される事務について

サービス種別

移譲する事務の具体例

・居宅介護 ・重度訪問介護 

・同行援護 ・行動援護

・療養介護 ・生活介護 ・短期入所 

・重度障害者等包括支援 ・施設入所支援 

・自立訓練(機能訓練・生活訓練)

・就労移行支援 ・就労継続支援A型 

・就労継続支援B型 ・就労定着支援

・共同生活援助 ・自立生活援助

・地域移行支援 ・地域定着支援

・児童発達支援 ・医療型児童発達支援

・放課後等デイサービス  ・保育所等訪問支援 

・居宅訪問型児童発達支援 

・新規指定  ・指定の更新

・届出(変更、休廃止、報酬に関する体制届等)

・報告の徴収、立入検査(指導・監査)

・勧告、命令

・指定の取消、効力の停止  等

※ 業務管理体制の整備に係る事務についても、福井市に事務を移譲します。

 

2.対象となる事業所

福井市内に所在する障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、一般相談支援事業所、障害児通所支援事業所

3.申請等の取扱いについて

1.新規指定申請、指定更新申請の取扱いについて

(1)新規指定申請の取扱い

指定希望日

平成31年4月1日まで

平成31年4月2日以降※

申請(事前協議)先

福井県健康福祉部障害福祉課

福井市福祉保健部障がい福祉課

申請(事前協議)の時期

平成31年2月15日までに申請

平成31年4月上旬から受付

※中核市移行移管であり、審査に時間を要するため、原則、指定日は6/1移行とします。申請(事前協議)は、指定希望日の前々月までに行ってください。 

 

(2)指定更新申請の取扱い

指定更新日(更新後の指定有効期間の始期)の2ヶ月程度前から、受け付けておりますので指定更新申請(事前協議)を行ってください。

指定更新日

平成31年4月1日まで

平成31年4月2日以降

申請(事前協議)先

福井県健康福祉部障害福祉課

(2/15までに申請)

福井市福祉保健部障がい福祉課

(1ヶ月前までに申請)

 

2.その他の届出等について

    

平成31年3月31日まで

平成31年4月1日以降

変更届、再開届

(事由発生後10日以内)

福井県健康福祉部障害福祉課

福井市福祉保健部障がい福祉課

  休止届、廃止届

(休廃止日の1月前まで)

業務管理体制の整備に関する届出

 

4月サービス提供分から

5月サービス提供分から

通常の加算        

福井県健康福祉部障害福祉課

(3/15までに届出)

福井県健康福祉部障害福祉課

(3/16~3/31までに届出)

福井市福祉保健部障がい福祉課

(4/1~4/15までに届出)

平成31年度の計画書提出・新規加算取得

平成30年度実績報告

福祉・介護職員処遇改善加算 

福井県健康福祉部障害福祉課

(原則2/28までに届出)

福井市福祉保健部障がい福祉課

(7/31までに提出)

※原則として、県・福井市で上記のとおり分担しますが、事務処理等の状況により、一部変更することがあります。

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