補装具相談

最終更新日 2019年11月18日ページID 009362

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補装具とは

  • 身体障害者手帳所持者および難病患者等の身体能を補いまたは代わりとなり、かつ、長期間にわたり継続して使用されるもので、厚生労働省令で定める基準に該当するものです。 
  • 身体障害者手帳等に記載された障害に関係する補装具の費用が支給対象となります。
  • 市町の福祉担当課が申請窓口となり、その費用の一部が支給されます(所得制限があります)。
  • 補装具の種目や名称により必要な書類や判定の流れが異なります。(「補装具の種目」参照)

  

補装具の種目

 補装具費支給の対象となる種目は下表のとおりです。

 

 

補装具の種目

相談所または小浜病院への来所

医師意見書 ※3

視覚障害

盲人安全つえ

義眼 必要
眼鏡 必要

聴覚障害

補聴器

必要

肢体不自由

義肢

必要

装具 必要
座位保持装置 必要
車椅子※2 必要
電動車椅子※2

必要

歩行器※2 必要
歩行補助つえ※2 必要

肢体不自由

音声・言語

重度障害者用

意思伝達装置

(病院等へ訪問) 必要

障がい児のみ

※1

座位保持いす

起立保持具

頭部保持具

排便補助具

 ―

必要

 ※1 障がい児とは、障害のある18歳未満の児童のことです。

 ※2 介護保険優先です。

 ※3 修理不能となり、同じ型式の再支給を希望する場合は不要です。

補装具費支給の流れ

(相談所への来所判定が必要な補装具種目について)            
 5    
 
1.補装具費の支給を希望する方は、申請窓口である市町に申請を行ってください。
2.市町で審査を行い、相談所に判定依頼をします。
3.相談判定の場には、申請者に来所していただくだけではなく、発注予定業者の立会いを求める場合があります。
4.医学的判定後、結果(判定書)を相談所から市町に送付します。

5.業者は市町に業者見積書を提出します。

6.市町は「4.判定書」と「5.見積書」に基づき、申請者に費用支給決定を通知します。
7.費用支給決定通知後、申請者はあらかじめ市町に届出をしている業者に費用支給決定のあった補装具の発注をします。

8.「7.発注」と同時に、業者が申請者に代わって市町から費用支給を受ける契約をします。
9.種目によって相談所で適合判定を受けます。

10.補装具が完成したら、業者が申請者に補装具を引き渡し、併せて費用請求もします。

11.市町は業者に対し補装具費を支給します。併せて、申請者は自己負担分を業者に支払います。

 

補装具費支給制度における借受けについて

補装具の支給は「購入」を原則としていますが、利用者の利便性の面から平成30年度4月から借受けが適当と考えられる場合に限り、借受け費用も支給対象となりました。

借受けによる支給が適当であると判断される場合は、下記の場合です。

  • 身体の成長に伴い、補装具の短期間での交換が必要であると認められる場合
  • 障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合
  • 補装具の購入に先立ち比較検討が必要と認められる場合
     

相談方法

原則、下記のいずれかの方法でご相談をお受けします。

1.来所相談(平日9時から16時で要予約)

  義足・装具・座位保持装置については原則毎月第2金曜午後(事前予約制)

2.定例相談(公立小浜病院)

  眼科、耳鼻科、整形外科(各科月1回 事前予約制)

関連様式について(R2.5から一部様式が変更になっています)

  • 各様式はPDF形式で掲載しています。下記からダウンロードし、ご利用ください。
  • Word形式で必要な方は、総合福祉相談所までご連絡ください。

 

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〒910-0026 福井市光陽2丁目3-36(地図・アクセス)
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