福井県 届出が必要な行為完了

最終更新日 2008年3月27日ページID 004349

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 福井県漁港管理条例


(許可行為等の完了等の届出)
第13条 次の各号に掲げる承認もしくは許可を受けた者または協議をした者は、当該承認、許可または協議に係る行為を完了し、中止し、または廃止したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
① 第4条第1項の承認(該当なし)
② 法第24条第1項後段(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第37条第1項または法第39条第1項の許可
③ 第6条第1項ただし書または前条第1項もしくは第2項の許可
④ 法第39条第4項の規定による協議


福井県漁港管理条例
(危険物等を積載した船舶についての制限等)
第6条 何人も、漁港の区域内の水域または甲種漁港施設において、爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)または衛生上有害と認められる物で、規則で定めるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶の停けい泊をし、または危険物等を荷役し、もしくは蔵置してはならない。ただし、規則で定めるところにより、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

(占用等の許可等)
第12条 甲種漁港施設(水域施設を除く。以下この条において同じ。)を占用し、または甲種漁港施設に工作物を新築し、改築し、もしくは増築しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、漁港漁場整備事業の施行に係る行為、この条例(この項を除く。)の規定によってする行為または規則で定める軽微な行為については、この限りでない。


漁港漁場整備法
(土地、水面等の使用)
第24条  特定漁港漁場整備事業の施行者は、特定漁港漁場整備事業の施行のために必要がある場合には、5日前にその所有者又は占有者に通知して、他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを一時材料置場として使用することができる。この場合において、水産業協同組合の施行に係るときには、立ち入り、若しくは使用すべき土地若しくは水面の区域又は使用の期間を定めて、あらかじめ、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

(土地、水面等の使用及び収用)
第36条  第24条の規定は、漁港の維持管理のために必要がある場合に準用する。

(漁港施設の処分の制限)
第37条  漁港施設の所有者又は占有者は、漁港管理者の許可を受けなければ、当該施設の形質若しくは所在の場所の変更、譲渡、賃貸又は収去その他の処分をしてはならない。ただし、特定漁港漁場整備事業計画又は漁港管理規程によつてする場合は、この限りでない。

(漁港の保全)
第39条  漁港の区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く。)をしようとする者は、漁港管理者の許可を受けなければならない。ただし、特定漁港漁場整備事業計画若しくは漁港管理規程によつてする行為又は農林水産省令で定める軽易な行為については、この限りでない。

4  国の機関又は地方公共団体(港湾法 (昭和25年法律第218号)に規定する港務局を含む。)が、第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合には、あらかじめ漁港管理者に協議することをもつて足りる。


 

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