建築関係各種申請・届出一覧

最終更新日 2023年5月1日ページID 015663

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目次

※項目名をクリックすると該当箇所に移動します
  1. 建築確認
  2. 定期報告
  3. 建築士事務所の登録・更新・廃業
  4. 県営住宅の入居申し込み
  5. 都市計画法に基づく開発許可
  6. 建設リサイクル法に基づく届出


[問合せ先]
 ※地域によって窓口が異なりますので、注意して下さい。

該当エリア

管轄部署名

管理部署住所

問合せ先

電話番号

FAX番号

越前市
南越前町
池田町

丹南土木事務所
建築課

〒915-0882
越前市上太田町42-1-1

0778-23-4538

0778-43-5688

鯖江市
越前町

丹南土木事務所
鯖江丹生土木部

〒916-0133
丹生郡越前町気比庄3-17

0778-34-0465

0778-34-2801

 
 

 1.建築確認

 建築基準法には、国民の生命・健康・財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境などに関する必要な基準が定められています。
 

 建築基準法の概要

 建築基準法には、国民の生命・健康・財産を守るため、建築物に求められる性能などのうち、建築物やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために必要な基準が定められています。 

  1. 建築物の安全・衛生を確保するための基準
    建築物の使用者の生命、健康などを守るための次のような基準で、全ての建築物に適用されます。 
    1. 地震、台風、積雪等に対する建築物の構造上の安全性に関する基準
    2. 火災による延焼・倒壊の防止、階段などの避難施設の設置等、火災時の安全性に関する 基準
    3. 居室の採光、換気、給排水設備、衛生設備等の環境衛生に関する基準
  2. 市街地の安全、環境を確保するための基準
    良好な市街地環境を確保するための次のような基準で、原則として都市計画区域内の建築物に適用されます。 
    1. 敷地が一定の幅員以上の道路に接することを求める基準
    2. 都市計画において定められた用途地域ごとに建築することができる建築物に関する基準
    3. 建築物の容積率、建ぺい率の制限、高さの制限、日影規制等に関する基準
       

 建築物を建築する場合の手続きの流れ

 建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による確認や検査を受けなければならないこととなっています。 

  1. 建築計画の作成
  2. 建築確認
    建築物を建築しようとする人は、福井県や福井市の建築主事(※)または指定確認検査機関に確認申請書を提出し、建築基準法等の基準に適合していることの確認を受けなければなりません。
    ※建築物の計画が建築基準法に適合していることを審査する資格者
  3. 工事着工
  4. 中間検査
    福井県や福井市が指定した建築物については、指定した工程が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
    ※中間検査は、福井県や福井市が指定した建築物の、指定された工程について行われます。
  5. 工事完了
  6. 完了検査
    建築確認を受けなければならない建築物については、工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
  7. 使用開始
     

 中間検査

 不特定多数の人が利用する建築物を中心に、特に建築物の構造耐力上の安全性について建築基準法の実効性を確保するため、中間検査を実施しています。

  中間検査の指定について(リンク)

 詳しくは、福井県土木部建築住宅課のホームページをご確認ください。

 

確認申請の提出先

 提出先は建築場所によって異なります。

  建築場所  

提 出 先

提出先住所

提出先電話番号

越前市

丹南土木事務所(本所)
建築課

越前市上太田町42-1-1

0778-23-4538

南越前町

池田町

鯖江市

丹南土木事務所

鯖江丹生土木部 建築課

越前町気比庄3-17

0778-34-0465

越前町

 

確認申請の必要書類

 提出時に必要な書類等は、事前にチェックリストにて確認して下さい。     チェックリスト(Excel形式 32キロバイト)

 [チェックシート、留意事項]

 

建築基準法に基づく建築規制

 建築基準法による高さ制限等の一覧です。「容積率」、「建ぺい率」、「高さ制限(絶対高さ制限、外壁の後退距離、斜線制限)」、「日影規制」について、記載しています。

 

用途地域、指定容積率、指定建ぺい率

 用途地域、指定容積率、指定建ぺい率は建築予定場所の市町にご確認ください。

 

[参考]

 

建築基準法第42条に規定する道路

都市計画区域内の建築物の敷地は建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接する事を義務づけています(建築基準法第43条)。
 

建築基準法第42条に規定する道路

法令種別

法42条

道路幅員

内容

備考

第1項
第1号

 4m以上  

道路法による道路

国道、県道、市町村道

第1項
第2号

都市計画法、土地区画整理法等による道路

都市計画事業、土地区画整理事業により築造された道路 等

第1項
第3号

集団規定が適用されるに至った際現に存在する道

 

第1項
第4号

道路法、都市計画法、土地区画整理法等による新設又は変更の事業計画のある道路で2年以内にその事業が開始される予定として特定行政庁が指定したもの

計画道路

第1項
第5号

道路法、都市計画法等によらないで築造する道で、特定行政庁がその位置を指定したもの

位置指定道路

福井県指定道路等閲覧システム

第2項

4m未満

集団規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの

幅員4m未満の道が2項道路に該当するかは、その道のある地域を管轄する土木事務所にお問合せください

第6項

1.8m未満

建築審査会の同意を得た、幅員1.8m未満の2項道路

 

  • 市道、町道で幅員4m以上の道路は1号道路となります。
  • 1号道路に該当しない道については、その道のある地域を管轄する土木事務所に建築基準法第42条に規定する道路に該当するかをお問合せください。
    なお、問合せ前に現地実測による幅員や公図と現場の整合をお調べいただき、問合せの際にはその道の位置がわかる資料(住宅地図等の写し、公図の写し等)および現地の状況がわかるもの(写真等)をご準備ください

丹南土木事務所(本所)管轄地域     越前市、南越前町、池田町
                    ※南越前町、池田町は全域で都市計画区域外のため、建築基準法第43条の規定の適用を受けません
丹南土木事務所鯖江丹生土木部管轄地域  鯖江市、越前町

 

様式・参考資料リンク集

 


 

2.定期報告

 建築物を適切に維持管理することは、建築物の耐久性や安全安心において大変重要なことです。
 建築基準法では、建築物の所有者、管理者または占有者は、建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと規定しています。
 しかし、建築物の用途が多様化して複雑であったり、また、規模が大きくなったりしてくると、維持管理に関しての専門的な知識が必要となってきます。
 そこで、建築基準法の規定による指定および知事の指定による建築設備等の所有者は、一級建築士もしくは二級建築士または特定建築物調査員等により調査、検査をさせて、その結果を知事に定期に報告しなければならないという制度が建築基準法に定められています。

  定期報告対象となる建築物、建築設備等、工作物について(リンク)
  報告時期について(リンク)

 詳しくは福井県土木部建築住宅課のホームページをご確認ください。

 

定期報告の報告先と問合せ先

 提出先は建築場所によって異なります。

建築場所

提 出 先

提出先住所

提出先電話番号

越前市

丹南土木事務所(本所)
建築課

越前市上太田町42-1-1

0778-23-4538

南越前町

池田町

鯖江市

丹南土木事務所
鯖江丹生土木部 建築課

越前町気比庄3-17

0778-34-0465

越前町

 

 

   

 3.建築士事務所の登録・更新・廃業

 建築築士法では、建築物の安全性などの質の確保を図るために、原則として建築士が設計・工事監理を行わなければならないこととなっています。
 また、設計・工事監理など業としようとするときは、建築士事務所の登録を受けなければなりません。
 

取扱い窓口変更のお知らせ (令和3年4月1日~)

 建築士事務所の登録申請等の取扱い窓口について、令和3年4月1日より建築士法第26条の3第1項の規定に基づき福井県知事が指定した、一般社団法人福井県建築士事務所協会が窓口となります。

[取扱い窓口]

一般社団法人福井県建築士事務所協会
〒910-0859
福井市日之出5丁目4番7号 福井県建築会館3階
電話番号:0776-54-1552
建築士事務所協会ホームページ(リンク)

 

 

 4.県営住宅の入居申し込み

  公営住宅は、国および地方公共団体が協力して健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としています。
 

入居申込みのご案内

 県営住宅は、現在、指定管理者が管理しております。
 入居申込みについては、指定管理者にお問合せ願います。
 詳しくは、福井県建築住宅課のホームページをご確認ください。

 

 

 5.開発許可

  開発許可制度は、都市の周辺部などにおける無秩序な市街化を防止し、計画的な土地利用を図るため、宅地に必要な公共施設の整備など一定の水準が確保された宅地造成などの開発行為を規制・誘導する制度です。
 一定規模の開発行為を行う場合は、あらかじめ知事(ただし、福井市については福井市長、大野市、鯖江市、小浜市、坂井市および越前市については開発区域の面積が10,000㎡未満に限り各市長)の許可を受けなければなりません。

 詳しくは、福井県土木部都市計画課のホームページ をご覧ください。
 

開発区域

規模

3,000㎡以上

 10,000㎡以上 

越前市、鯖江市の都市計画区域

市長許可

知事許可

越前町の都市計画区域

土木事務所長許可

知事許可

都市計画区域外

不要

知事許可

※ただし、10,000㎡未満であっても開発審査会の議を経る申請書は知事許可となります。
 

  • 提出部数    知事許可     正本1部 副本3部
            土木事務所長許可 正本1部 副本2部
     
  • 申請書の提出  知事許可は、開発区域のある市町および土木事務所を経由して提出してください。
            土木事務所長許可は、開発区域のある市町を経由して提出してください。
            [申請書提出先]開発区域が越前市内    越前市建設部都市計画課    0778-22-3012
                    開発区域が鯖江市内    鯖江市都市整備部都市計画課  0778-53-2238
                    開発区域が越前町内    越前町都市整備課       0778-34-8703

 

 

 6.建設リサイクル法に基づく建築物の分別解体

  建設廃棄物は全国で年間約8,500万tも発生しています。これは、産業活動で発生しているゴミの約2割、家庭ゴミの約1.5倍もの量にのぼっています。 この建設廃棄物の処理をめぐって不法投棄や最終処分場不足など様々な問題が発生しています。 このため、一定規模以上の解体等の建設工事において発生する建設廃棄物を分別・リサイクル化することとし、発注者、受注業者等がそれぞれの役割を果たすことが義務付けられます。

(対象建設工事)

  • 床面積が80㎡以上の建築物の解体
  • 床面積が500㎡以上の建築物の新築・増築
  • 請負金額が1億円以上の建築物の修繕・模様替(リフォーム等)
  • 請負金額が500万円以上のその他の工作物に関する工事(土木工事等)

 

詳しくは、福井県土木部土木管理課のホームページをご覧ください。


 

アンケート
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お問い合わせ先

丹南土木事務所

電話番号:0778-23-4966 ファックス:0778-23-5494メール:ta-dobok@pref.fukui.lg.jp

〒915-0882 越前市上太田町42-1-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)