収去検査について(丹南健康福祉センター)

最終更新日 2014年10月22日ページID 028013

印刷

1.収去検査とは何か?

食品に付いている細菌や、使用されている添加物などを調べる行政検査です。

(食品衛生法第28条)

2.何のために収去検査をするの?

弁当やそうざい、菓子などの食品には食品の種類ごとに細菌数、添加物などの基準が決められており、この基準が守られているか検査します。

3.いつ収去検査をしているの?

行楽シーズンの春や秋、食品が傷みやすくなる夏、様々な食品が出回る年末のように一年通して検査を実施しています。保健所は不定期にお店に訪問し、検査を依頼しています。

4.どんな食品が対象になるの?

弁当、そうざい、調理パン(サンドイッチなど)、豆腐、生菓子(ケーキ、ようかんなど)、農作物(野菜、玄米など)、魚介類、卵など様々な食品です。

5.どんなお店が対象になるの?

弁当や調理パンは飲食店(仕出し弁当)、そうざいは飲食店(そうざい)またはそうざい製造業、豆腐は豆腐製造業、生菓子は菓子製造業の許可を持ったお店が対象になります。

6.検査結果はどうなっているの?

これまでの検査結果は以下のとおりです。

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、t-fukusi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

丹南健康福祉センター

電話番号:0778-51-0034 ファックス:0778-51-7804メール:t-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

〒916-0022 鯖江市水落町1丁目2-25(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)