生活保護

最終更新日 2021年7月7日ページID 001246

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生活保護制度の目的

  日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保護するとともに、その自立を助長することを目的としています。 

生活保護の種類と方法

  保護は、その内容によって下記の8種類の扶助に分けられており、要保護者の需要に応じて、必要とする扶助を合算したものが世帯の最低生活費となります。

  • 生活扶助(金銭給付) 衣食その他日常生活費、入院患者日用品費等
  • 教育扶助(金銭給付) 義務教育にかかる教材費等
  • 住宅扶助(金銭給付) 家賃・間代・地代・住宅維持費等
  • 医療扶助(現物給付) 入院・診察・薬剤・治療材料費等
  • 介護扶助(現物給付) 居宅介護・福祉用具・施設介護費等
  • 出産扶助(金銭給付) 出産に要する費用等
  • 生業扶助(金銭給付) 生業に必要な資金等
  • 葬祭扶助(金銭給付) 葬祭に伴う必要な費用等

 

生活保護の要否

世帯の最低生活費の合計と収入額を比較し、要否を決定します。収入が最低生活費を下回る場合、保護を開始することになります。

相談窓口

鯖江市・越前市にお住まいの方は、お住まいの市役所の生活保護担当課にご相談ください。

越前町・南越前町・池田町にお住まいの方は、お住まいの町役場の生活保護担当課か下記連絡先までご相談ください。

○町にお住まいの方

居住区域 担当課名 電話番号
越前町 丹南健康福祉センター
福祉保健部 福祉課
0778-51-0034
池田町
南越前町
丹南健康福祉センター
武生福祉保健部 福祉課
0778-22-4135

アンケート
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お問い合わせ先

丹南健康福祉センター

電話番号:0778-51-0034 ファックス:0778-51-7804メール:t-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

〒916-0022 鯖江市水落町1丁目2-25(地図・アクセス)
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