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最終更新日:2011年03月10日

県外産業廃棄物搬入協議について

 福井県以外から福井県内に産業廃棄物を持込んで処理する場合には、福井県産業廃棄物等適正指導要綱に基づき、搬入する処理施設を管轄する保健所と事前に協議していただく必要があります。

協議方法

 県外産業廃棄物搬入協議書に必要事項を記入して、添付書類とともに保健所(健康福祉センター)へ1部提出してください。協議をするにあたり費用はかかりません。郵送で申請される場合で通知書の郵送を希望される場合には返信用封筒(書類の紛失を防止するため、できるだけ簡易書留で郵送できる切手を貼付してある)を同封の上、お送りください。(注)控えに受付印の押印を希望される場合には控えを同封してください。

 (必要な書類)

  1.  県外産業廃棄物搬入協議書
  2.  ※排出事業場の概要を記した書類(例 会社のパンフレット、会社のホームページを印刷したもの、会社の概要を記したものなど)
  3.  搬入しようとする県外産業廃棄物の排出工程を明らかにする図面
  4.  ※県外排出事業者が自ら搬入をする場合にあっては、搬入方法の概要を記載した書類
  5.  県外産業廃棄物の運搬を処理業者に委託する場合には、その受託者の(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
  6.  県外産業廃棄物の運搬または処分を処理業者に委託する場合には、その受託者との仮契約書
  7.  搬入をしようとする産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物である場合には、知事が適当と認める機関による当該産業廃棄物の性状についての分析の結果に関する証明書(この協議書を提出した日前6月以内に性状の分析を実施したものに限る。)
    (1)燃え殻(2)汚泥(3)廃油(4)廃酸(5)廃アルカリ(6)鉱さい(7)ばいじん(8)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条第13号に掲げるもの
     
  8.  その他知事が必要と認める書類および図面
     添付書類省略申立書(前年に引き続き搬入する場合、※のついた書類が省略可)、有害物質が産業廃棄物に含まれない旨の申立書

提出される前に、もう一度ご確認ください。

  1. 搬入協議書等に年月日は記入しましたか?窓口に提出する日、もしくは投函日を記入してください。
  2. 搬入協議書に記入している処理量と委託契約書に記載されている委託処理とがあっていますか?
  3. 搬入協議書に記入している処理量の単位と委託契約書に記載されている委託処理量 の単位があっていますか?
  4. 委託契約書に添付している許可証の写しと搬入協議する産業廃棄物の種類があっていますか?
  5. 処理委託先の所在地と処理業者の許可証に記載されている所在地とが一致していますか?
  6. 委託契約書の委託処理料金欄に「別途見積書」と記入してある場合に、見積書も搬入協議書に添付しましたか?
  7. 1事業所(協議書)ごとに協議書および添付書類を次に示す順番に綴じましたか?クリップのご使用はご遠慮ください。(他の書類が混ざったり、散逸することがあります。ステープラー(ホッチキス)もしくはダブルクリップ、こよりをご使用ください。)

    搬入協議書  >  (添付書類省略申立書)  >  排出事業場の概要を記した書類  >  搬入しようとする県外産業廃棄物の排出工程を明らかにする図面   >  (県外排出事業者が自ら搬入をする場合にあっては、搬入方法の概要を記載した書類)  >  収集運搬に関する(仮)委託契約書(注1)の写し(注2)  >  収集運搬に関する許可証の写し  >  処分業に冠する(仮)委託契約書の写し  >  処分業に関する許可証の写し  >  (検査成績書)  >  (有害物質が産業廃棄物に含まれない旨の申立書)

    (注1)産業廃棄物と特別管理産業廃棄物と両方ある場合には、収集運搬、処分の区分ごとに産業廃棄物>特別管理産業廃棄物の順番に綴ってください。

    (注2)委託契約書の条項を修正した場合の覚え書きの写しも添付してください。

     
  8. 搬入通知書を郵送で返送希望される場合に、必要な額の切手を貼った返信用封筒を同封しましたか?
  9. 前年度に引き続き搬入協議をする場合に、前年度の搬入実績報告書を提出していますか?

搬入協議に関するQ&A

Q1.搬入承認を通知を受けて新しい年度になったら何かしなければいけませんか?

A1.引き続き産業廃棄物を搬入する場合にはあらためて搬入協議をする必要があります。年度更新時(3月から4月)には多くの申請があるので手続きに時間がかかる場合があります。お早めに申請をお願いします。

 また、前年度(4月1日から3月31日まで)に搬入した産業廃棄物の量を6月30日までに報告(実績報告書)していただく必要があります。なお、実績の報告がない場合には搬入を承認しない場合があります。

 

Q2.年度途中で会社名が変更しましたが、何か届出が必要でしょうか?

A2.届出が必要です。なお、会社名の変更以外に変更届出(県外産業廃棄物変更事項届出書)が必要な場合があります。

  1. 氏名または名称、住所または所在地および電話番号ならびに法人にあっては、その代表者(工場その他の事業場が置かれているときは、その長)の氏名
  2. 排出事業場の名称および所在地
  3. 搬入しようとする理由およびその期間
  4. 運搬を委託している場合のその運搬事業者
     
  5. 搬入する廃棄物の量が承認量を超えた場合でその超えた量が10%以内の場合
    (10%を超える場合には、次のQAを参照してください)
     

 

Q3.搬入しようとしている産業廃棄物の量が承認された量よりも10%を超えるときには何か手続きが必要ですか?

A3.搬入しようとしている産業廃棄物の量が承認量の10%を超えるような場合には、事前に変更協議(県外産業廃棄物搬入変更協議書)をしていただく必要があります。添付書類は上記と同じですが、省略可能な書類もあります。(添付書類省略申立書の提出をしていただくことにより、※のついた書類が省略可能です。)

 

Q4.申請する窓口はどこになりますか?

A4.搬入しようとする処理施設の所在地を管轄する健康福祉センターになります。

住所・名称 連絡先 管轄区域

〒918-8540 
福井市西木田2丁目8-8
福井健康福祉センター(福井保健所)
環境廃棄物対策課

電話:0776-36-1116
FAX:0776-34-7215
福井市
永平寺町
〒919-0632
あわら市春宮2丁目21-17
坂井健康福祉センター(坂井保健所)
環境衛生課
電話:0776-73-0600
FAX:0776-73-0763
あわら市
坂井市
〒912-0084
大野市天神町1-1
奥越健康福祉センター(奥越保健所)
環境衛生課
電話:0779-66-2076
FAX:0779-65-8410
大野市
勝山市
〒916-0022
鯖江市水落町1丁目2-25
丹南健康福祉センター(丹南保健所)
環境廃棄物対策課
電話:0778-51-0034
FAX:0778-51-7804
越前市
鯖江市
池田町
南越前町
越前町
〒914-0057
敦賀市開町6-5
二州健康福祉センター(二州保健所)
環境廃棄物対策課
電話:0770-22-3747
FAX:0770-24-1205
敦賀市
若狭町(旧三方町区域)
美浜町
〒917-0073
小浜市四谷町3-10
若狭健康福祉センター(若狭保健所)
環境衛生課
電話:0770-52-1300
FAX:0770-52-1058
小浜市
若桜町(旧上中町区域)
高浜町
おおい町

 

Q5.添付書類省略申立書を搬入協議書に添付する場合、搬入協議書に何か特別に記入する必要がありますか?
A5.搬入協議書に特別に何かを記入する必要はありません。

 

関連ファイルダウンロード
601_県外産業廃棄物搬入協議書(Word形式:32KB)
602_県外産業廃棄物搬入変更協議書(Word形式:27KB)
603_県外産業廃棄物搬入実績報告書(Word形式:30KB)
604_添付書類省略申立書(Word形式:27KB)
605_県外産業廃棄物変更事項届出書(Word形式:27KB)
606_県外産業廃棄物有害物質不含申立書(Word形式:20KB)
 

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このページのお問い合わせ先:丹南健康福祉センター環境衛生部環境廃棄物対策課
住所:鯖江市水落町1丁目2-25 
電話番号:0778-51-0034  FAX番号:0778-51-7804  e-mail:t-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp 

 

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