廃棄物(ごみ)の野外焼却は禁止されています

最終更新日 2009年10月22日ページID 009682

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廃棄物(ごみ)の野外焼却について

廃棄物の野外焼却は、廃棄物処理及び清掃に関する法律で、廃棄物処理基準※に従う場合を除き、禁止されています。

法律に違反して焼却した場合、行政処分の対等となるほかに、警察により

 5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはこれらの併科の直接罰

が適用されます。

廃棄物を焼却できる例

※廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

  • 環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により行なう焼却

他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

  • 森林病害虫等駆除法による駆除命令に基づく森林病害虫の付着している枝または樹皮の焼却
  • 家畜伝染病予防法に基づく家畜の死体の焼却など

 公益上もしくは社会の慣習上やむを得ないもの、または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令で定めるもの

  • 国または地方公共団体がその施設の管理のために必要な廃棄物の焼却
    ・河川管理者による河川管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    ・海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却
     
  • 震災、風水害、火災、凍霜害等の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
    ・凍霜害防止のための稲わらの焼却(廃タイヤによる焼却は禁止です)
    ・災害時における木くず等の焼却など
     
  • 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    ・農業者が行う農作物の凍霜害防止等の目的で最小限度の量を燃焼させる場合の焼却
    ・農業者が行う稲わら、耕作地の刈草、果樹の剪定枝の焼却
    ・林業者が行う伐採した枝等の焼却
    ・漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却
    (ビニールなどのプラスチック類の焼却は禁止です)
     
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    ・たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却など
    (ビニールなどのプラスチック類の焼却は禁止です)

(注意)煙やニオイでまわりの人などに迷惑がかからないようにしましょう。

廃棄物処理基準※に従って行う廃棄物の焼却

環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いる

  • 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気が直接接しないこと
  • 燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態で、定量ずつ廃棄物を焼却できるものであること
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
  • 外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること
  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること

(重要)上記の構造基準に会わない焼却は。「野外焼却」と同じ扱いになります。

環境大臣の定める焼却の方法

  • 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること
  • 煙突の先端から火炎または黒煙が排出されないように焼却すること
  • 煙突から焼却灰および未燃物が飛散しないように焼却すること

 

一般廃棄物(ごみ)の処理については、お住まいの市町の環境担当課までご相談ください。

※一般廃棄物の例:家庭から出るごみ、稲わら、剪定枝、刈草、落ち葉 など

チラシ 
チラシ(ごみの野外焼却は禁止です)チラシ(ごみの野外焼却は禁止です) PDFファイル(112kb)はこちらです。

 

 

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