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健康
最終更新日:2010年06月04日
石綿による健康被害救済に関する法律の一部改正について
石綿による健康被害の救済に関する法律が改正され、平成20年12月1日に施行されます。
救済給付に関する内容は次のとおりです。
① 医療費、療養手当の支給開始日が、申請日から療養開始日(但し、申請日から3年前以前のときは3年前まで)に改正されました。既に認定されている方も対象となります。
② 平成18年3月27日以降に中皮腫や肺がんにかかり、認定の申請をしないで死亡された方のご遺族にも特別遺族弔慰金・特別埋葬料(約300万円)が支給されることとなりました。
③ 中皮腫や肺がんにかかり平成18年3月26日以前に死亡された方のご遺族に支給される特別遺族弔慰金・特別埋葬料(約300万円)の請求期限が平成24年3月27日まで延長されました。
※詳しくは当課、各健康福祉センターまたは環境再生保全機構までお問合せください。
独立行政法人環境再生保全機構
フリーダイヤル:0120-389-931
ホームページ:http://www.erca.go.jp/asbestos/