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最終更新日:2009年11月30日

失業者等を支援するためのセーフティネット対策の実施について

 平成21年10月より、失業者等の生活のセーフティネット対策として、住宅手当緊急特別措置事業および臨時特例つなぎ資金貸付事業を新たに実施するとともに、生活福祉資金貸付制度の見直しを行っています。

1 住宅手当緊急特別措置事業の新設


 離職者であって就労能力および就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方に対して、6か月間を限度として住宅手当を支給します。

○支給額例

  福井市(単身世帯)月額32,000円以内       福井市以外の市町(単身世帯)月額24,600円以内

○問合せ先  市福祉事務所または県健康福祉センター

  ※敷金・礼金等の初期費用については、生活福祉資金(総合支援資金)を活用できます。
 

2 臨時特例つなぎ資金貸付事業の新設


  住宅手当等公的な給付等による支援を受けるまでの当面の生活に要する費用を貸し付けます。

○貸付限度額  10万円以内        ○連帯保証人  不要        ○貸付利率  無利子           

○問合せ先   市町社会福祉協議会または県社会福祉協議会
 

3 生活福祉資金貸付制度の改正


   失業者や低所得者等が活用しやすく効果的な支援ができるよう、総合支援資金の創設や貸付要件の緩和等を実施します。

○総合支援資金
    失業等により日常生活全般に困難を抱えている方に対し、生活費および必要な資金を貸し付け、生活の立て直しを支援します。

  ① 生活支援費 ・2人以上世帯・月額 200,000円以内、単身世帯・月額150,000円以内  ・貸付期間 12か月以内
  ② 住宅入居費 400,000円以内
  ③ 一時生活再建費 600,000円以内

○連帯保証人   原則必要となるが、連帯保証人を立てられない場合でも借入可能

○貸付利率     連帯保証人を立てられない場合は年1.5%   立てられる場合は無利子 

○問合せ先     市町社会福祉協議会または県社会福祉協議会
 

 

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住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0327  FAX番号:0776-20-0637  e-mail:chifuku@pref.fukui.lg.jp 

 

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