現在地:トップ > 健康づくり・福祉 > 福祉・バリアフリー

[ここから本文内容]

福祉・バリアフリー


最終更新日:2011年06月21日

★生活保護・中国残留邦人等支援指定医療機関等の申請★

生活保護法・中国残留邦人等支援法の医療・介護機関指定について

 生活保護法・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律等(以下「中国残留邦人等支援法」と表記する。)による医療または介護の給付は、市福祉事務所または県健康福祉センターが、医療機関(施術者)または介護機関に委託して行っています。

 医療機関(施術者)または介護機関がこれを受託するためには、生活保護法および中国残留邦人等支援法による指定を受けていただく必要があります。

 なお、法施行時(平成20年4月1日)に生活保護法による指定をうけていた医療・介護機関は、中国残留邦人等支援法の指定医療・介護機関とみなします。

 指定の受付と事務処理は、県の健康福祉部地域福祉課で行っていますが、受付は各市福祉事務所または各県健康福祉センターでも行っていますので、お近くの福祉事務所等もご利用ください。

1 指定医療機関

    ア 指定医療機関とは
    イ 指定を受けるための手続き
    ウ 指定医療機関の指定基準
    エ 指定の通知

2 指定介護機関

    ア 指定介護機関とは
    イ 指定を受けるための手続き
    ウ 指定介護機関の指定基準
    エ 指定の通知

3 申請様式

    指定申請(様式1-1) 医療機関、助産師、施術者用
    指定申請(様式1-2) 介護機関用
    登録申請(様式1-3) はり・きゅう用
    変更届(様式2)
    廃止・休止届(様式3)
    再開届(様式4)
    処分届(様式5)
    辞退届(様式6)

4 その他

    ア 医療扶助の実施方式
    イ 医療支援給付の実施方式
    ウ 介護扶助および介護支援給付の実施方式
    エ 指定医療機関医療担当規程
    オ 指定介護機関介護担当規程
    カ 県による指定医療機関、指定介護機関個別指導

 指定医療機関または指定介護機関に県の職員が出向いて、被保護者および被給付者に対する診療状況または介護サービスの給付状況等について、診療録または介護記録その他帳簿類を閲覧させていただきながら、生活保護法による医療扶助または介護扶助および中国残留邦人等支援法による医療支援給付または介護支援給付に関する事務取扱等について、懇談指導させていただきます。実施に当たっては、事前に日時等を文書で通知します。

1 指定医療機関

ア 指定医療機関とは


 医療扶助および医療支援給付による医療を委託する医療機関等は、その開設者の同意を得て知事が指定することとされており、この医療機関等を指定医療機関といいます。


 <指定医療機関>

種類 対象 指定方法
指定医療機関
 
病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション 機関指定
医療法第5条第1項で規定する往診医師、往診歯科医師 個人指定
指定助産師 助産師 個人指定
指定施術者 施術者(柔道整復師、あん摩・マッサージ師、はり・きゅう) 個人指定

 *福井県柔道整復師会に加入している施術者または福井県保険鍼灸マッサージ師会に加入している施術者の場合、それぞれの会を通して県へ申請してください。

イ 指定を受けるための手続き


 指定を受けようとする場合または変更等の届出をする場合、指定申請書等に所定の事項を記入し、次のとおり県の健康福祉部地域福祉課等へ提出してください。

  申請届出事項 様式 提出期限
新規 新たに指定を受ける場合 指定申請
(様式1-1)
指定業務開始の5日前
変更等 開設者を変更した場合
(個人⇔法人、医療法人⇔社会福祉法人、A氏⇔B氏)
*法人代表者の変更は、提出不要
廃止届
(様式3)
&指定申請
(様式1-1)
廃止した日から10日以内
  診療所⇔病院に変更した場合    
  移転により住所を変更した場合    
  指定助産師(施術者)の氏名を改姓等により変更した場合 変更届
(様式2)
変更した日から10日以内
  指定医療機関の名称を変更する場合    
  開設者が死亡し、あるいは失踪の宣言を受けた場合 廃止届
(様式3)
廃止した日から10日以内
  開設者が当該指定医療機関または当該業務を廃止した場合    
  開設者が自己の意思により、当該指定医療機関または
当該業務を休止した場合
休止届
(様式3)
休止した日から10日以内
  休止した指定医療機関が当該業務を再開した場合 再開届
(様式4)
再開した日から10日以内
  開設者が医療法等による処分を受けた場合 処分届
(様式5)
処分日
  指定を辞退しようとする場合 辞退届
(様式6)
辞退日の40日前

* 指定医療機関の所在地または指定助産師(施術者)の住所が、行政による住居表示の変更により変更された場合には、変更届の提出は不要です。

 ウ 指定医療機関の指定基準

 生活保護法による指定医療機関は、次の要件を満たす場合に知事が指定します。
指定助産師および指定施術師についても、次の要件を準用します。

 なお、中国残留邦人等支援法施行後の同法による指定は、生活保護法による指定と同時に行います。

 

 

 

 

  • 健康保険法第65条第1項または第88条第1項の規定による指定
  • 老人保健法第25条第3項第2号の規定による定め
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2に規定する内容の医療を行う医療機関にあっては、同法第38条第1項の規定による指定
  • 医療扶助に基づく医療等について理解を有していると認められること
  • 生活保護法による指定取消しを受けた場合、取消しの日から5年以上経過していること

     

    エ 指定の通知

     医療機関等に指定したときは、福井県報に告示するとともに、開設者あて指定の指令書を送付します。ただし、福井県柔道整復師会に加入している施術者または福井県保険鍼灸マッサージ師会に加入している施術者の場合、それぞれの会を経由して開設者あて指定の指令書を送付します。
     なお、変更、廃止等の届出については、県報告示されますが、開設者あて通知はされません。
     

    2 指定介護機関

    ア 指定介護機関
      

     介護扶助および介護支援給付による介護を委託する介護機関は、その開設者の同意を得て知事が指定することとされており、この介護機関を指定介護機関といいます。
     

    イ 指定を受けるための手続き

     指定を受けようとする場合または変更等の届出をする場合、指定申請書等に所定の事項を記入し、次のとおり提出してください。

      申請届出事項 様式 提出期限
    新規 新たに指定を受ける場合または
    新たに介護事業サービスを追加する場合
    指定申請
    (様式1-2)
    指定業務開始の5日前
    変更等 開設者を変更した場合
    (個人⇔法人、医療法人⇔社会福祉法人、A氏⇔B氏)
    *法人代表者の変更は、提出不要
    廃止届
    (様式3)
    &指定申請
    (様式1-2)
    廃止した日から10日以内
      移転により住所を変更した場合
    (介護保険事業者番号が変更された場合)
       
      介護機関の名称を変更した場合 変更届
    (様式2)
    変更した日から10日以内
      移転により住所を変更した場合    
      開設者が死亡し、あるいは失踪の宣言を受けた場合 廃止届
    (様式3)
    廃止した日から10日以内
      介護機関(介護サービス)を廃止した場合    
      介護機関(介護サービス)を休止した場合 休止届
    (様式3)
    休止した日から10日以内
      休止した介護機関(介護サービス)を再開した場合 再開届
    (様式4)
    再開した日から10日以内
      介護保険法等により処分を受けた場合 処分届
    (様式5)
    処分日
      指定介護機関の指定を辞退しようとする場合 辞退届
    (様式6)
    辞退日の40日前

    * 指定介護機関の所在地が、行政による住居表示の変更により変更された場合には、変更届の提出は不要です。


    ウ 指定介護機関の指定基準

     生活保護法による指定介護機関は、次の要件を満たす場合に知事が指定します。

     なお、中国残留邦人等支援法施行後の同法による指定は、生活保護法による指定と同時に行います。 

  • 介護保険法の指定を受けていること
  • 介護扶助のための介護について理解を有していると認められること
  • 指定介護機関担当規程(平成12年厚生省告示第191号)および生活保護法第54条の2第4項において準用する同法第52条第2項の規定による介護の方針および介護の報酬(平成12年厚生省告示第214号)に従って、適切に介護サービスを提供できると認められること
  • 生活保護法による指定取消しを受けた場合、取消しの日から5年以上経過していること
  • 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護については、入居に係る利用料が住宅扶助および住宅支援給付により入居できる額であること
  • その他

    (食事および居住費の負担限度額)
     「利用者負担第1段階」が適用されますので、確認の上、請求してください。また、介護保険法で規定する基準費用額を超える提供はできません。特定入所者介護サービス費が事業者に支給されている場合は、負担限度額を超えた額の請求はできません。

    (個室の取扱)
     「ユニット型個室・ユニット型準個室・従来型個室」は、負担限度額が発生する場合には、原則として利用を認めておりません。しかし、中国残留邦人等支援法の介護支援給付受給者については多床室との差額を本人が負担するのであれば、入居可能です。

     

    エ 指定の通知

    指定介護機関として指定したときは、福井県報に告示するとともに、開設者あて指定の指令書を送付します。
     なお、変更、廃止等の届出については、県報告示されますが、開設者あて通知はされません。


    ページのトップに戻る

     

     

    課のトップページへ

    トップページへ

     

     

     

     

  •  

    このページは役に立ちましたか?

    役に立った  どちらともいえない  役に立たなかった 

    このページのお問い合わせ先:地域福祉課
    住所:福井市大手3丁目17番1号 
    電話番号:0776-20-0326  FAX番号:0776-20-0637  e-mail:chifuku@pref.fukui.lg.jp 

     

    [ここからフッター]