福井県の人権宣言
人権尊重の地域社会の構築をめざす福井県宣言
宣言日 平成11年12月24日
「人権教育のための国連10年」福井県行動計画を推進するにあたり、人権が尊重される地域社会を構築する決意表明として、次のとおり宣言を行う。
基本的人権の尊重は、日本国憲法の中核を構成する根本規範であり、すべての人々の人権は、人が人であることに基づいて当然に保障されなければならない。
しかしながら、人権に関しては、今なお同和問題、女性、子ども、高齢者、障害者、外国人、患者、犯罪被害者などについてさまざまな問題が存在している。
こうした点を踏まえ、福井県は、人権教育を総合的かつ計画的に推進していくため、このたび「人権教育のための国連10年」福井県行動計画を策定した。
この計画の実践を通じ、すべての人権が尊重される地域社会の実現と思いやりに満ちた「共生福井」の創造をめざして、県民とともになお一層の努力をしていくことをここに宣言する。
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福井県人権センター
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