福祉・保健関係職種の資格取得情報---栄養士、管理栄養士の資格を取るには。

最終更新日 2008年4月18日ページID 003086

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栄養士、管理栄養士の資格を取るには。

 

●栄養士
 栄養士は、その名称を用いて給食管理および一般的な栄養指導を行うことを業務としています。栄養士になるためには、厚生大臣の指定した栄養士の養成施設において2年以上栄養士として必要な知識および技能を修得し、都道府県知事の免許を受ける必要があります。
免許の申請手続方法
   養成施設で所定の単位を取得し、関係書類を居住地の保健所へ提出します。
申請に必要な書類
   (1) 申請書(県指定のもの) (2) 卒業証明書 (3) 単位取得証明書
 (4) 戸籍抄本または謄本 (5) 診断書 (6) 県証紙 (7) 印鑑

 

●管理栄養士
 管理栄養士になるためには、栄養士であって管理栄養士国家試験に合格し、厚生省に登録申請を行なうことが必要です。また、国が定めた養成施設(修業年限が4年)で必要な知識および技能を修得した場合、国家試験の一部が免除されます。
管理栄養士の受験資格
 (1) 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、厚生省令で定める施設において2年以上栄養の指導に従事した者
 (2) 修業年限が3年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、厚生省令で定める施設において1年以上栄養の指導に従事した者
 (3) 修業年限が4年である養成施設を卒業した者

 

《詳しい問合せ先》
 各都道府県の栄養士免許交付担当課(県は健康増進課)
 保健所

 

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