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福祉・バリアフリー


最終更新日:2011年10月04日

戦傷病者等の妻に対する特別給付金について

 この特別給付金は、戦傷病者を永年介護されてきた奥様のご労苦に対し、国として慰藉を行う
ことを目的として支給するものです。

◎対象者
 ★新たに戦傷病者の妻となられた場合
  ○平成15年4月2日から平成23年4月1日の間に、夫が戦傷病者として、増加恩給、傷病年金、
    特例傷病恩給、障害年金等を初めて受けることとなった場合、その妻に支給します。
  ○平成15年4月2日から平成23年4月1日の間に、これらの年金を受けている戦傷病者の方と
   婚姻をした妻に支給します。
  【額面15万円(軽症者の方は7.5万円)、5年の国債】

 ★「第18回特別給付金」または「第20回特別給付金」を受給されていた戦傷病者の妻の場合
  ※上記国債を時効により失権した場合でも対象となります。
  ○戦傷病者の方が、平成15年4月1日から平成18年9月30日までの間に、一般の怪我や病気
   で死亡(平病死)された場合に、その妻に支給します。
  【額面5万円、5年の国債】

◎請求期間
  平成23年10月1日~平成26年9月30日
  請求期限を過ぎると手続きが行えなくなりますので、手続きはお早めに行ってください。

◎請求窓口
  お住まいの市町の援護担当課

◎お問い合わせ先
  福井県健康福祉部地域福祉課
  恩給援護グループ
  TEL 0776-20-0328

 

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このページのお問い合わせ先:地域福祉課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0326  FAX番号:0776-20-0637  e-mail:chifuku@pref.fukui.lg.jp 

 

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