最終更新日:2012年01月06日
屋外広告物の規制(福井県屋外広告物条例)について
目次
※このページでは、「福井県屋外広告物条例」に基づく屋外広告物の規制内容を説明しています。『福井県屋外広告物条例の手引き』もこちらからダウンロードできますので、参考にしてください。
※大野市の区域において適用される「大野市屋外広告物条例」の規制内容については、大野市役所のホームページ(景観・屋外広告物)をご覧ください。
- はじめに
- 屋外広告物とは
- 禁止地域
- 禁止物件
- 許可地域
- 禁止広告物
- 適用除外
- 地域の特性に応じた景観形成
- 許可基準(一般広告物)
- 許可基準(自家用広告物)
- 許可基準(禁止地域における案内広告物)
- 許可の期間
- 屋外広告物を表示(設置)する者の義務
- 屋外広告業の登録制
- 条例・様式・手引き等のダウンロード
- お問い合わせ先(県・市町 担当課)
1.はじめに
福井県では、「屋外広告物法」に基づく「福井県屋外広告物条例・施行規則」により、表示(設置)を禁止する場所や、表示面積・高さ等の基準を定めています。広告物を表示(設置)しようとする場合には、原則として市長または町長の許可を受けることが必要となります。
また、大野市の区域においては、景観行政団体である大野市がよりきめ細かく基準等を定めた「大野市屋外広告物条例」が適用されています。
屋外広告物に関するこうした規制は、
良好な景観の形成・風致の維持 (無秩序に表示(設置)され、良好な景観や風致が損なわれることのないように)
公衆に対する危害の防止 (倒壊・落下事故等が起こることのないように)
を目的として行っているものです。
みなさんが屋外に広告物を出す前に規制内容をご確認いただき、私たちの福井県を住み良いきれいな郷土としていけるよう、一層のご協力をお願いします。
2.屋外広告物とは
屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるもの」で、「看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔・広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するもの」を指します(屋外広告物法第2条)。
※ 内容が営利的なものも、非営利的なものも、どちらも屋外広告物に該当します。
※ 単なる絵画や写真で、営利目的と関係がないものであっても、屋外広告物に該当します。
具体的には、次のようなものがあります。
- はり紙、はり札
- 立看板
- のぼり
- 広告幕
- 広告板、広告塔
- 電柱広告
- 広告幕
- 気球広告
- 移動広告
- ぼんぼり・あんどん
- 建物利用広告物(屋上広告、壁面広告、突出広告)
3.禁止地域
良好な景観の形成・風致の維持の観点から、必要な地域や場所は禁止地域に指定されています。
この地域には、原則として広告物を設置することができません。(一定面積より小さい自家用広告物など、例外的に表示(設置)可能な場合があります(→7.適用除外参照))。
具体的には、次のような地域が指定されています。(詳細は、条例・規則および告示を参照してください。)
- 住居専用地域、風致地区、伝統的建造物群保存地区(都市計画法)
- 重要文化財建造物の周辺地域、史跡名勝天然記念物地域(文化財保護法)
- 自然環境保全地域(福井県自然環境保全条例)
- 都市公園(都市公園法)
- 道路およびこれに接続する地域のうち知事が指定した地域
- 駅前広場
- 官公署・各種公共施設(学校、図書館等) の敷地
- 火葬場、葬祭場、寺社および教会の敷地
4.禁止物件
次の物件には、原則として広告物の表示(設置)はできません。
- 橋りょう、トンネル、高架構造物、地下道(広告物等を表示し、または設置するための設備に係る部分を除く。)、分離帯
- 石垣、擁壁など
- 街路樹、路傍樹
- 銅像、神仏像、記念碑など
- 信号機・道路標識(これらを設置した電柱等を含む)、道路上のさく、こまどめ、里程標
- 消火栓、火災報知機
- 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電設備
- 送電塔、送受信塔、照明塔、火の見やぐら
- 煙突、ガスタンク、水道タンクなど
- 道路の路面
- 電柱、街灯柱(はり紙、はり札、立看板、のぼりのみ禁止)
5.許可地域
屋外広告物を表示(設置)する場合には、市長または町長に許可申請書を提出し、あらかじめ許可を受けなければなりません。
- 禁止地域を除き、福井県内の全域が許可地域となっています。
6.禁止広告物
次のような広告物は、表示(設置)できません。
- 汚染し、退色し、または塗料の剥離した広告物で、著しく美観風致を損なうおそれがあるもの
- 破損し、または老朽した広告物で、著しく美観風致を損ない、または公衆に危害を及ぼすおそれがあるもの
- 倒壊または落下のおそれがあるもの
- 形状、色彩、意匠その他表示の方法が著しく美観風致を損なうおそれがあるもの
- 一箇所に同一のものを多数集中して表示し、または設置したもの
7.適用除外
【1】次の広告物は、禁止地域、許可地域および禁止物件の適用が除外されます。
- 法令の規定により表示(設置)する広告物
- 国または地方公共団体が公共的目的をもって表示(設置)する広告物
- 公職選挙法による選挙運動のために表示(設置)するポスター等の広告物
【2】次の広告物は、禁止地域、許可地域の適用が除外されます。
- 自家用広告物(自己の氏名・名称、事業内容等を表示するため、自己の事業所等建物の敷地に表示(設置)する広告物)で、 禁止地域の場合は1敷地内の総表示面積が5㎡以内のもの、許可地域の場合は1敷地内の総表示面積が10㎡以内のもの
- 自己管理広告物(自己の管理する土地または自己の管理する物件に管理上の必要で表示(設置)する広告物)で、禁止地域の場合は1敷地内の総表示面積が5㎡以内のもの、許可地域の場合は1敷地内の総表示面積が10㎡以内のもの
- 工事現場の仮囲いに表示する広告物(宣伝の用に供するものを除く。)
- 冠婚葬祭、祭礼等のため表示(設置)する広告物で、表示(設置)の期間が1月以内のもの
- 講演会、展覧会、音楽会等の会場の敷地内に表示(設置)するもの
- 鉄道の車両または自動車に表示する広告物で、 表示寸法、箇所数が一定以内のもの
- 人、動物、船舶等に表示する広告物
- 地方公共団体または自治会等が設置した公共掲示板に表示される広告物
- 鉄道の車両または自動車に表示する広告物で、使用の本拠が他自治体の屋外広告物条例の適用を受ける区域内にあり、当該条例に適合するもの
【3】次の広告物は、禁止地域の適用が除外されますが、許可が必要です。
- 自家用広告物で、 禁止地域の場合は1敷地内の総表示面積が5㎡を超えるもの、許可地域の場合は1敷地内の総表示面積が10㎡を超えるもの
- 公共の安全、環境の保全等公共的目的を持って表示(設置)される広告物
- 鉄道の車両または自動車に表示する広告物
【4】次の広告物は、“一部の”禁止地域の適用が除外されますが、許可が必要です。
- 案内広告物(事業所等に案内するために表示(設置)する広告物で、案内しようとする事業所等の名称および当該事業所等に案内する方向が表示されているもの)
⇒次の禁止地域に表示(設置)できます。
ただし、個数・範囲の制限があります。(→11.許可基準(禁止地域における案内広告物)参照)
・主要国道、地方道の両側300mの範囲
・都市計画法に基づく住居専用地域等
・名勝三方五湖の地域
【5】次の広告物は、禁止物件の適用が除外されます。
- 石垣、擁壁、送電塔、送受信塔、照明塔、火の見やぐらに表示する自家用広告物で、表示面積が一の物件につき5㎡以内のもの
- 煙突、ガスタンクに表示する広告物で、表示面積が表面積の10分の1以内のものまたは宣伝の用に供さないもの
8.地域の特性に応じた景観形成
【1】景観保全型広告物整備地区
広告物の表示(設置)に当たり、当該地域の景観との調和を図り、良好な景観を保全することが特に必要であると認める地域を、景観保全型広告物整備地区として指定します。
景観保全型広告物整備地区を指定するときは、当該地区における広告物の表示(設置)に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めます。
- 指定地区
・坂井市春江町「文化の森」周辺地区
この地区においては、許可を必要としない広告物を表示等する場合であっても届出をし、基本方針に適合するよう努めなければなりません。
【2】広告物等活用地区
許可地域のうち、当該地域の活気を維持増進する上で広告物が重要な役割を果たしていると認める地域を、広告物活用地区として指定します。
【3】 広告物等協定地区
土地の所有者等が一定の地域において、その区域内の広告物等の表示または設置に関する協定を締結し、景観の整備・保全を図ります。
9.許可基準(一般広告物)
※自家用広告物にはこの基準は適用されません。→10.許可基準(自家用広告物)参照
【通則】
・特に景観を保全すべき地域または場所にあっては、広告物の位置、形状、大きさ、材料、色彩、意匠等が周囲の景観と調和するものであること。
・広告物の裏面、側面、脚部等の広告物を表示しない部分についても塗装その他の装飾がなされたものであること。
・容易に腐朽し、または破損しない材料を使用したものであること。
・風雨、地震、衝撃等により容易に破損、倒壊、落下するおそれのないものであること。
【細則】
区 分 |
基 準 |
|
はり札・立看板・のぼり |
・表示面の縦の長さ2m以下、横の長さ1m以下 |
|
広告板・広告塔 |
・表示面積30㎡以内 |
|
電柱広告 |
突出型 |
・表示面の縦の長さ1.2m以下、横の長さ0.6m以下 |
巻付型 |
・表示面の横の長さ1m以下 ・地面から下端までの高さ1m以上 |
|
広告幕 |
・表示面積30㎡以内 |
|
屋上広告 |
・取付場所から上端までの高さが、地面から当該取付場所までの高さの2/3以下かつ15m以下 |
|
突出広告 |
・1つの壁面につき3個以下 ・道路の敷地への突出し1m以下 |
|
壁面広告 |
・1つの壁面における表示面積の合計が次のとおりであること |
|
※発光装置、照明装置等を有するものは、次の基準に適合すること
・昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮されたものであること
・点滅するものについては、点滅速度が可能な限り緩やかなものであること
10.許可基準(自家用広告物)
【通則】
※通則の内容は、一般広告物の許可基準と同一です。
【細則】
禁止地域における自家用広告物の基準
区 分 |
基 準 |
|
はり札 |
・表示面の縦の長さ2m以下、横の長さ1m以下 |
1の敷地に おける |
広告板 |
・高さ20m以下 |
|
屋上広告 |
・取付場所から上端までの高さが、地面から当該取付場所までの高さの2/3以下かつ15m以下 |
|
突出広告 |
・道路の敷地への突出し1m以下 |
|
壁面広告 |
・1つの壁面における表示面積の合計が次のとおりであること |
|
※発光装置、照明装置等を有するものは、次の基準に適合すること
・昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮されたものであること
・点滅する発光装置および照明装置ならびに回転灯は使用しないこと(ただし、交通の危険防止のためまたは救急医療の施設であることを表示するためのものは使用可)
・映像による表示をしないこと
許可地域における自家用広告物の基準
区 分 |
基 準 |
はり札・立看板・のぼり |
・表示面の縦の長さ2m以下、横の長さ1m以下 ・高さ3m以下 |
広告板・広告塔 |
・高さ20m以下 |
広告幕 |
・表示面積30㎡以内 |
屋上広告 |
・取付場所から上端までの高さが、地面から当該取付場所までの高さの2/3以下かつ15m以下 |
突出広告 |
・道路の敷地への突出し1m以下 |
壁面広告 |
・1つの壁面における表示面積の合計が次のとおりであること |
※発光装置、照明装置等を有するものは、次の基準に適合すること
・昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮されたものであること
・点滅するものについては、点滅速度が可能な限り緩やかなものであること
11.許可基準(禁止地域における案内広告物)
【通則】
※通則の内容は、一般広告物の許可基準と同一です。
【細則】
・立看板、広告板、広告塔または電柱広告の区分に該当するものであること
・建物を利用して表示(設置)するものでないこと
区 分 |
基 準 |
|
立看板 |
・表示面の縦の長さ2m以下、横の長さ1m以下 ・高さ3m以下 |
|
広告板・広告塔 |
・表示面積30㎡以内 ・高さ10m以下 |
|
電柱広告 |
突出型 |
・表示面の縦の長さ1.2m以下、横の長さ0.6m以下 |
巻付型 |
・表示面の横の長さ1m以下 ・地面から下端までの高さ1m以上 |
|
※発光装置、照明装置等を有するものは、次の基準に適合すること
・昼間における良好な景観の形成および風致の維持について考慮されたものであること
・点滅する発光装置および照明装置ならびに回転灯は使用しないこと
・映像による表示をしないこと
・次に掲げる表示(設置)場所に応じ、それぞれ次に定める基準に適合すること
表示(設置)場所 |
基 準 |
・主要国道、地方道の 両側300mの範囲 |
・指定された道路の路線上の1地点と事業所等との間の経路の長さが最も短くなる場合の 当該地点から1kmの区域内に表示(設置)すること |
・都市計画法による住居 専用地域等 |
・案内しようとする事業所等から1kmの区域内に表示(設置)すること |
12.許可の期間
許可の期間は次のとおりです。
| 広告物の種類 | 許可期間 |
| 耐久性を有する構造の広告板、広告塔等で、有資格者が管理者となるもの | 3年以内 |
| はり紙、はり札、立看板、気球広告、ぼんぼり、あんどん、のぼり | 1月以内 |
| 上記以外 | 1年以内 |
13.屋外広告物を表示(設置)する者の義務
許可等を受けて屋外広告物を表示(設置)する場合には、次のことを守らなければなりません。
- 許可を受けたことを表示すること。(証票、押印等)
- 広告物管理者を設置し、管理者の届出をすること。
- 許可期間が満了したとき、または設置の必要が無くなったときは広告物を除却するとともに、除却届出をすること。
14.屋外広告業の登録制
福井県内で屋外広告物を表示・設置する業者(元請・下請を問わず)は、福井県知事に屋外広告業の登録申請を行い、「知事の登録」を受けなければなりません。
-
屋外広告業の登録制の概要[PDFファイル]
◎登録の有効期間は、5年間です(5年ごとに登録更新申請を行う必要があります)。
-
◎登録申請は、有料です(手数料:10,000円)。
登録更新申請時(5年ごと)に手数料(10,000円)がかかります。 -
◎屋外広告業を営む場合には、次のいずれかの資格を持つ者を「業務主任者」として営業所ごとに選任しなければなりません。
- 屋外広告士
- 屋外広告物講習会(※)の修了者
- 職業訓練指導員免許(職種:広告美術科に限る)
- 技能検定(職種:広告美術仕上げに限る)合格者
- 職業能力開発促進法による広告美術科の訓練の修了者
(※)屋外広告物講習会は、都道府県、政令指定都市、中核市が開催しています。福井県では、毎年1回開催しています。
平成23年度 屋外広告物講習会 → 終了しました。
日時 平成23年7月28日(木)、29日(金) 10:00~17:00
場所 福井県教育センター(福井市大手2丁目22-28)
◎福井県で屋外広告業の登録を受けている事業者はこちらから確認できます(平成23年8月31日現在)。屋外広告業 登録業者一覧
新規登録、登録更新を申請する場合は、こちらをご覧ください。
屋外広告業登録の手引き[PDFファイル]
屋外広告業の登録 申請書等[Wordファイル]
登録内容に変更があった方は、こちらをご覧ください(県に届け出る必要があります)。
屋外広告業登録事項変更届について[PDFファイル]
屋外広告業登録事項変更届出書 (様式第26号)
15.条例・様式・手引き等のダウンロード
◎ 現在施行中の条例・規則等の全文を公開しています。(最終更新:平成24年1月1日)
- 福井県屋外広告物条例[PDFファイル]
- 福井県屋外広告物条例施行規則[PDFファイル]
- 福井県屋外広告物条例第2条および第8条第4項に規定する地域および範囲(平成23年福井県告示第491号) [PDFファイル]
- 景観保全型広告物整備地区の指定および基本方針(平成12年福井県告示第314号)[PDFファイル]
- 福井県屋外広告物条例の手引き[PDFファイル]
- 屋外広告業登録の手引き[PDFファイル]
◎ 申請書・届出書様式は以下からダウンロードできます。[Wordファイル]
○ 屋外広告物の許可等に関するもの
・屋外広告物等表示(設置)許可申請書 (様式第1号)
・屋外広告物等表示(設置)確認申請書 (様式第2号)
・屋外広告物等表示(設置)届出書 (様式第3号)
・広告物協定認定(変更認定)申請書 (様式第4号)
・広告物協定廃止届出書 (様式第5号)
・屋外広告物等表示(設置)協議書 (様式第6号)
○ 許可等の期間の更新に関するもの
・屋外広告物等表示(設置)許可期間更新申請書 (様式第7号)
・屋外広告物等表示(設置)確認期間更新申請書 (様式第8号)
・屋外広告物(はり紙・はり札)自己点検報告書
○ 屋外広告物の変更(改造)に関するもの
・屋外広告物等変更(改造)許可申請書 (様式第9号)
・屋外広告物等変更(改造)確認申請書 (様式第10号)
○ 管理者の設置・変更に関するもの
・屋外広告物等管理者設置届出書 (様式第14号)
・屋外広告物表示管理者等(氏名等)変更届出書 (様式第15号)
○ 屋外広告物の除却に関するもの
・屋外広告物等除却届出書 (様式第16号)
○ 屋外広告業の登録に関するもの
・屋外広告業登録申請書 (様式第20号)
・誓約書 (様式第21号)
・略歴書 (様式第22号)
・屋外広告業登録事項変更届出書 (様式第26号)
・屋外広告業廃業等届出書 (様式第28号)
- 屋外広告物等講習会の申込書はこちらの説明ページからダウンロードできます。
※「屋外広告物法」の条文は、法令データ提供システム(総務省)でご覧いただけます。
16.お問い合わせ先(県・市町 担当課)
屋外広告物に関することは、下記にお問い合わせ下さい。
-
屋外広告業の届出・講習会・その他全般的な事項について
- →福井県土木部都市計画課(連絡先はこのページの一番下をご覧ください。)
-
屋外広告物の設置および許可申請について
- →各市町の屋外広告物担当課
〒910-8580 福井県福井市大手3-17-1
電話:0776-20-0497
福井県土木部都市計画課
このページのお問い合わせ先:
都市計画課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0497 FAX番号:0776-20-0693 e-mail:tokei@pref.fukui.lg.jp