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最終更新日:2012年01月06日

屋外広告物条例・施行規則等の改正に関するお知らせ

屋外広告物条例・施行規則等の改正に関するお知らせ


 このページでは、福井県屋外広告物条例・施行規則等の近年の主要な改正情報を公開しています。
 ※現在施行中の屋外広告物規制の概要、屋外広告物条例等の全文については「屋外広告物の規制について」をご覧ください。

目 次 

 

【H24.1.1 施行】 禁止地域の拡大(近畿自動車道敦賀線の未供用区間および勝山市内の8路線)

 近畿自動車道敦賀線の未供用区間および勝山市内の8路線を新たに禁止地域として指定しました。



 

【H23.12.22 公布】 民法および屋外広告物法の改正に伴う条例改正

○ 屋外広告業の登録に係る申請者が未成年者でその法定代理人が法人である場合において、
  その法人の役員が登録の欠格要件に該当するときは、屋外広告業の登録ができないことと
  します。

○ 今回の改正は公布日から6月以内に施行します。

【H22.4.1施行】はり紙、はり札の許可期間更新申請に係る手続の簡略化


ア はり紙またははり札の許可期間更新申請時の添付書類は、次のいずれかのもので済むこととしました。

  ・はり紙・はり札の現況を確認するために最も適当と認められるカラー写真(申請日前7日以内に撮影したもの)
  ・自己点検報告書(破損、はく離、著しい汚染等がないことを自ら点検した旨の様式)

イ はり紙またははり札の許可期間更新申請は、許可期間満了日の3日前までに行うこととしました。

 


  

 

 

 

【H22.1.1施行】
 屋外広告物の規制見直し・大野市への屋外広告物条例制定権の移譲に伴う禁止地域等の指定



ア 案内広告物の設置を認める名勝地域を指定しました。

 禁止地域である「史跡名勝天然記念物に指定された地域」のうち、案内広告物の設置を認める地域として、名勝三方五湖の地域を指定しました。

※ 設置しようとする際は許可が必要です。
 

イ 大野市への屋外広告物条例制定権の移譲に伴い、関連部分を削除しました。

 平成22年1月1日以降は、大野市が独自に禁止地域等を指定することとなります。
 

    

 


 

【H22.1.1施行】屋外広告物の規制見直し・大野市への屋外広告物条例制定権の移譲

 

 

ア 屋外広告物の規制を見直しました。

 
 ・良好な景観の形成・風致の維持の観点から、次のような規制の見直しを行いました。
 
   ⅰ 禁止地域における案内広告物の規制見直し
   ⅱ 禁止地域における照明広告の規制見直し
   ⅲ 壁面広告(自家用)の規制見直し
   ⅳ のぼり・立看板・はり札の規制見直し     など
 
 ・既存不適格物については、原則として6年間の経過措置期間を設けました。
 
 
 

イ 景観行政団体である大野市に対し、屋外広告物条例の制定権を移譲しました。

 
 ・大野市が地域特性に応じたきめ細かな規制を行えるよう、同市に屋外広告物条例の制定権を移譲しました。
 
 ・大野市は、これを受けて、独自の屋外広告物条例・施行規則を制定しました。
 
 
 
改正の概要[PDFファイル]
新旧対照表 屋外広告物条例(H22.1.1施行) [PDFファイル]
改正後全文 屋外広告物条例(H22.1.1施行) [PDFファイル]
新旧対照表 屋外広告物条例施行規則(H22.1.1施行) [PDFファイル]
改正後全文 屋外広告物条例施行規則(H22.1.1施行) [PDFファイル]
 
 
※大野市屋外広告物条例・施行規則についてはこちらをご覧ください。
 
 大野市役所ホームページ(景観・屋外広告物)

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

【H21.4.30施行】禁止地域の拡大(JR福井駅前広場)

JR福井駅西口駅前広場の拡大された区域および東口駅前広場の区域を、新たに禁止地域として指定しました。

 ※ 新告示および旧告示について、それぞれ「別図1」を参照してください。

    

 

  

  

【H21.3.28施行】禁止地域の拡大(中部縦貫自動車道およびその周辺地域)

中部縦貫自動車道およびその両側500mの範囲を、新たに禁止地域として指定しました。

※ 用途地域および家屋連たん地域は除きます。

※ 以後、供用開始された区間について順次禁止地域となります。

  


  

  

 

【H18.4.1施行(H17.12.20公布)】
 屋外広告物法改正に伴う改正

ア 屋外広告業の登録制の導入

 

 屋外広告業者(屋外広告業を営む者)に関する規制について、これまでの「届出制」に代わり、新たに「登録制」を導入しました。


イ 許可地域の県内全域への拡大

 広告物を表示する場合に市町村の許可が必要な地域(許可地域)を県内全域に拡大しました。


ウ 禁止物件・禁止地域の対象追加

 景観法の規定による景観重要建造物・景観重要樹木を禁止物件に、準景観地区等の区域を禁止地域の指定対象に追加しました。

 

 


 

 

【H18.3.3施行(H17.10.13公布)】
 市町村合併に伴う許可地域の拡大(大飯郡おおい町)

平成18年3月3日の合併に伴い、広告物を表示する場合に市町村の許可が必要な地域(許可地域)を拡大し、合併後のおおい町の全域が規制対象となりました。

 

 


 

 

【H18.2.13施行(H17.10.13公布)】
 市町村合併に伴う許可地域の拡大(吉田郡永平寺町)

平成18年2月13日の合併に伴い、広告物を表示する場合に市町村の許可が必要な地域(許可地域)を拡大し、合併後の永平寺町の全域が規制対象となりました。

  

 


 

 

【H17.11.7施行】
 市町村合併に伴う許可地域の拡大(大野市)

平成17年11月7日の合併に伴い、広告物を表示する場合に市町村の許可が必要な地域(許可地域)を拡大し、合併後の大野市の全域が規制対象となりました。

  

 


 

 

【H17.2.1施行】
市町村合併に伴う許可地域の拡大(丹生郡越前町)

平成17年2月1日の合併に伴い、広告物を表示する場合に市町村の許可が必要な地域(許可地域)を拡大し、合併後の越前町の全域が規制対象となりました(合併前は宮崎村の一部地域が規制対象外となっていました)。

 

【H17.1.1施行】
 市町村合併に伴う許可地域の拡大(南条郡南越前町)

平成17年1月1日の合併に伴い、広告物を表示する場合に市町村の許可が必要な地域(許可地域)を拡大し、合併後の南越前町の全域が規制対象となりました(合併前は河野村の一部地域が規制対象外となっていました) 。

【H16.12.17施行】
 屋外広告物法改正に伴う改正(規制の実効性の確保)

平成16年12月17日、「景観法」の施行に伴い屋外広告物法が改正(※)され、広告物の規制の実効性の確保に関する規定が設けられたことに伴ない、除却した広告物の保管および公示に関する規定の新設や語句の整理を行いました。

(※)屋外広告物法の改正事項は、景観緑三法のページ(国土交通省)中、「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の説明事項をご覧ください。

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