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最終更新日:2011年12月22日

福井県屋外広告業監督処分基準について

福井県屋外広告業監督処分基準を策定しました。

 屋外広告物法や屋外広告物条例に違反する行為をした屋外広告業者に関しては、登録の取消処分、営業停止処分、罰則の規定が条例に設けられていますが、こうした指導・監督処分の実施に当たっては、具体的な基準を定め、手続の透明性や客観性を確保することが必要です。
 そこで、屋外広告業者に対する監督処分基準を策定し、平成22年1月1日から施行しています。
 県は、原則としてこの基準に基づき、指導・監督処分を行います。

福井県屋外広告業監督処分基準の概要 [PDFファイル]
福井県屋外広告業監督処分基準(全文) [PDFファイル]
想定される指導・処分等の基本的な流れ [PDFファイル]
 

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都市計画課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0497  FAX番号:0776-20-0693  e-mail:tokei@pref.fukui.lg.jp 

 

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