福井県都市計画審議会運営規則

最終更新日 2008年4月18日ページID 004232

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(趣旨)

第1条
 福井県都市計画審議会条例(昭和四十四年福井県条例第十四号、以下「審議会条例」という。)第九条の規定に基づき、福井県都市計画審議会(以下「審議会」という。)および常務委員会の会議その他運営に関する事項については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(会長の選挙)

第2条
 審議会条例第四条の規定による会長の選挙は、単記無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
 2 当選人を定めるに当り、得票数が同じであるときは、くじで定める。
 3 審議会は、第一項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。

(会長の任期等)

第3条
 会長の任期は、委員の任期とする。
 2 会長がその職を辞し、その他会長が欠けるに至った場合は、会長の選挙はその欠けるに至った日から十日以内に補欠選挙を行わなければならない。 

(審議会の招集)

第4条
 会長は、審議会を召集しようとするときは、少なくとも三日前に、議案、日時、および場所を各委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。 

(代理人の出席)

第5条
 審議会条例第二条第二項第二号、第三号および第五号に係る委員ならびに第三条第一項に係る臨時委員については、あらかじめ会長の承認を得て代理人を出席させることができる。
 2 前項の代理人は、委任状を会長に提出しなければならない。

(欠席の届出)

第6条
 委員は、病気その他の事由によって審議会に出席できないときは、召集の期日前にその旨を会長に届け出なければならない。
 2 常務委員会は、会長の指名した委員十人以内をもつて組織する。
 3 前条の規定は、常務委員会に準用する。

(審議の公開)

第7条
 審議は公開して行うものとする。ただし、会長が特に必要と認めるときは非公開とすることができる。
 2 会長は、必要があると認めるときは傍聴人の数を制限し、または退場を命ずることができる。

(調査等)

第8条
 審議会において現地調査を必要とする場合には、会長はあらかじめ期日を決定し、調査の対象となる機関等に目的およびその他の事項を通知するものとする。

(常務委員会の委任事項)

第9条
 審議会条例第六条の規定により、常務委員会で処理する事項は、次の各号に掲げるものとする。
 一 都市計画法第二十一条第二項の政令で定める軽易な変更
 二 都市計画の決定で次に掲げるもの
  イ 市街地開発事業の施行に伴い設置することとなる街区公園の決定
  ロ 義務教育施設の決定
  ハ ごみ焼却場、と畜場または火葬場等の決定で、緊急を要するもの
 三 建築基準法第五十一条ただし書の規定に基づく卸売市場等の用途に供する特殊建築物の敷地の位置の決定

(常務委員会の報告)

第10条
 会長は、常務委員会において処理した事項を次の審議会に書面をもって報告しなければならない。

(幹事)

第11条
 幹事は、非常勤とする。
 2 幹事は、審議会に出席し、議案について説明し、または意見を述べることができる。

(議事録の作成)

第12条
 審議会の議事については、議事録を作成する。
 2 議事録に署名する委員は、二人とし会長が審議会にはかつて決める。

(その他)

第13条
 この規程に定めるもののほか審議会および常務委員会の運営に関し必要な事項は、それぞれ会長が別に定める。

(施行期日)

 この規程は、昭和四十四年六月二十日から施行する。

附則
 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

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