福井県商業統計調査

最終更新日 2017年3月30日ページID 012081

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 「商業統計調査」とは、統計法に基づく「基幹統計調査」であり、全国の卸売業、小売業を営む事業所(店舗)を、業種別、規模別、地域別等に把握し、事業所の分布状況や販売活動の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的として、商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)に基づいて実施されている調査です。

 昭和27年に調査を開始して以来、昭和51年までは2年ごと、平成9年までは3年ごと、平成19年までは5年ごとに本調査が実施され、その中間年(本調査の2年後)には簡易調査が実施されていました。
 商業統計調査は、「公的統計の整備に関する基本的な計画(平成30年3月6日閣議決定)」における経済統計の体系的整備に関する要請に基づき、経済センサス-活動調査の中間年における経済構造統計の整備・充実を図るため、経済構造統計に統合・再編されることになりました。

 これにより、商業統計調査は廃止され、新たに創設された「経済構造実態調査」に統合・再編されました。(経済産業省 経済構造実態調査ホームページ

目次

平成26年福井県商業統計調査

平成24年経済センサス-活動調査 卸売業・小売業に関する結果

平成19年福井県商業統計調査

平成16年福井県商業統計調査

平成14年福井県商業統計調査

調査の範囲

    日本標準産業分類の「大分類I-卸売・小売業」に属する事業所のうち、民営事業所を調査の対象としています。 
  例)
  ・官公庁、学校、会社などの構内にある別経営の事業所(売店 等)
  ・店舗を有しないで商品を販売する事業所(訪問販売、通信販売、通信・カタログ販売 等)
  ・料金を支払って出入りする有料施設(公園、遊園地、テーマパーク、駅の改札内、有料道路内など)の中にある別経営の事業所
    (※については、平成19年調査より調査を開始)
  ただし、前述以外の有料施設内(劇場内、運動競技場内 など)の事業所は、原則調査の対象としません。
  なお、調査期日に休業もしくは清算中、季節営業であっても、専従の従業者がいる事業所は調査の対象とします。 

関連リンク

  経済産業省「商業統計」
 

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