「福井県が条例で指定する寄附金」を受け入れる法人がすべき事務について

最終更新日 2023年2月1日ページID 014218

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福井県が条例で指定する寄附金」を受け入れる法人のみなさまは次の事務手続を行ってください。
 

寄附をしようとする個人の方に対する周知事項

寄附金税額控除の額 
(貴法人が受け入れた寄附金額 - 2,000円)× 10%〔4%(県の条例指定分)+6%(市町の条例指定分)〕

 貴法人が寄附金税額控除の対象となっている寄附金を受け入れていることを、寄附をしようとする個人の方が容易に確認できるようにするために、貴法人が条例指定を受けている都道府県および市区町村の一覧を作成し、寄附をしようとする個人の方に対し交付してください。

(注)寄附金の年間総合計額のうち総所得金額等の30%以下の額までが税額控除の適用対象です。

寄附金受領後の寄附者に対する周知事項

 寄附者に対しては、次の1.~4.の事項についてお知らせ文を作成し交付するなど、特に周知してください。
 また、周知の際に、「確定申告書の書き方(寄付金控除)」
を御活用ください。

1. 所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があります。
2. 申告に当たっては、貴法人が交付した寄附金受領証明書など、所得税の確定申告の際に提出が義務付けられている書類の提出が必要です。
3. 寄附金を支払った年の翌年1月1日前に、寄附者が福井県や貴法人が条例指定を受けている市町の外に転居した場合、転居先の都道府県や市区町村において貴法人に対する寄附金が条例指定されていなければ、個人住民税の寄附金税額控除の適用は受けられません。
4. 寄附時点の住所地の都道府県や市区町村が貴法人に対する寄附金を条例指定していない場合であっても、寄附金を支払った年の翌年1月1日前に福井県や条例指定を受けている市町に転居した場合は、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。

寄附金を受けた場合の受領証明書等の交付

 寄附金を受けた場合には、寄附者に対し、所得税の確定申告に添付を義務付けられている書類(受領証明書等)を交付してください。
 なお、受領証明書については、次の1.から4.の事項を必ず記載してください。

1.寄附者の住所
2.寄附者の氏名
3.受領した寄附金の額
4.寄附金を受領した年月日

寄附者名簿の作成・保存

 福井県に住所を有する個人の方から寄附金を受けた場合は、事務手続様式第1号「寄附者名簿」に、寄附者の氏名および住所、受領した寄附金の額ならびに寄附金を受領した年月日の一覧を暦年ごとに福井県内の市町別に作成し、福井県内各市町税務担当課にそれぞれ寄附者名簿を翌年3月15日までに送付していただきますようお願いします。また、作成した寄附者名簿は、7年間保存してください。

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