番号法等に基づく地方税関係手続に係る本人確認措置において、知事が適当と認める書類等の具体例について

最終更新日 2015年12月28日ページID 031268

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番号法等に基づく地方税関係手続に係る本人確認措置において、知事が適当と認める書類等の具体例について

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第16条等の規定に基づき、本人や代理人から個人番号の提供を受けるときは、その本人であることを確認するための措置を取らなければならないとされております。

 この本人確認措置において、知事が本人確認のための書類等として適当と認めるものについては、平成27年12月28日に県報で告示したところです。当該ページでは、その告示文に記載された書類等の具体例を、以下のファイルのとおり、お知らせします。なお、書類等の提示は対面または郵送によることとし、オンライン(メール等)や電話によるものは認めておりませんのであらかじめご了承ください。

 ・ 告示文(平成27年福井県告示第651号)(PDF形式:181KB)

 ・ 告示文別表に記載された書類等の具体例(PDF形式:223KB)

 

 

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