社会福祉法人等に係る減免制度

最終更新日 2019年10月1日ページID 034603

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 社会福祉法人や公益社団法人・公益財団法人、社会福祉協議会が使用する自動車については、一定の要件を満たす場合に、申請により自動車税種別割が減免されます。
 

減免の用件および申請に必要な書類

 減免の申請に当たっては、納税義務者の区分に応じて下記のとおり証明書等を添付し、申請してください。

(申請用紙についてはこちら

納税義務者 要  件 申請に必要な書類
社会福祉法人または公益社団法人・公益財団法人 第一種社会福祉事業および第二種社会福祉事業の用に直接使用する割合が、運行回数または運行距離等において50%以上であること。 1.減免申請書

2.自動車検査証(車検証)写し

3.定款の写し

4.運行回数報告書(新規登録の場合は不要)
社会福祉協議会 一般事務または第一種社会福祉事業および第二種社会福祉事業の用に直接使用する割合が、運行回数または運行距離等において50%以上であること。


(注1)減免には、毎年の申請が必要です。毎年、自動車税種別割の納期限(例年5月31日)までに申請してください。
(注2)社会福祉法人等が使用する自動車でも、車いす移動車等の構造変更されている自動車は、車いす移動車等に係る減免制度による申請をしてください。
 

お問い合わせ先

 詳細については、福井県税事務所または嶺南振興局税務部までお問い合わせください。

 福井県税事務所 課税第二課 自動車税グループ  0776-21-8274
 嶺南振興局 税務部 課税課 0770-56-2223

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お問い合わせ先

税務課課税・市町村税グループ

電話番号:0776-20-0257 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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