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最終更新日:2012年01月27日

確定申告は、お早めに!! 寄附金控除を受ける方も必見!

 

 申告・納税の期限は?

 所得税個人住民税個人事業税    ・・・3月15日(木)まで
 個人事業者の消費税地方消費税   ・・・4月2日(月)まで

  ※所得税の確定申告をする方は、個人住民税と個人事業税の申告は不要です。
  ※所得税の確定申告は、2月16日(木)から受付が始まりますので、最寄りの税務署に提出してください。
    (還付申請書は2月15日以前でも提出することができます。)
  ※福井税務署では、2月19日(日)および2月26日(日)も、確定申告書の受付を行います。

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個人住民税の寄附金控除について

 控除対象寄附金  

  次の寄附金が控除対象となりますが、控除を受けるには所得税の確定申告等が必要です。
 
  Ⅰ 都道府県・市区町村への寄附金 (いわゆる『ふるさと納税』)

  Ⅱ 福井県共同募金会・日本赤十字社福井県支部への寄附金 
 
  Ⅲ 条例指定寄附金(社会福祉法人、学校法人等のうち条例で指定した法人への寄附金

      福井県および県内市町の条例により税額控除の対象となる法人はこちら

    (注)上記寄附金の税額控除は、寄附金の年間総合計額のうち総所得金額等の30%以下の額までを対象として
      適用します。


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  ★☆★☆★☆  個人住民税の税額控除額の計算方法など、詳しくはこちらをクリック!  ★☆★☆★☆ 
 

個人住民税に係る扶養控除の変更について

  平成22年度の税制改正により個人住民税の扶養控除が改正され、平成24年度から適用されます。
  (所得税は平成23年分から適用されています。)  
 

 改正ポイント  

  ○16歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。
  ○16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円となります。
  
   ※19歳以上23歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除(45万円)、23歳以上70歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)
     および70歳以上の老人扶養控除(38万円)については現行のまま変更はありません。
   ※16歳未満の扶養親族に係る扶養控除は廃止されますが、個人住民税の非課税限度額の算定に扶養親族の人数が必要と
     なりますので、ご申告時に16歳未満の扶養親族の方をご申告していただく必要があります。

                   個人住民税に係る扶養控除の改正に関するポスター   ※クリックすると画像が拡大します。

 

 

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このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0256  FAX番号:0776-20-0629  e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp 

 

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