平成21年10月より住民税の年金からの引き落としが始まります!!!
引き落としの開始は、平成21年10月支給分の年金からとなります。
そのため、平成21年度の住民税額のうち半分については、平成21年6月と8月に、これまでどおり納付書で納めていただくことになります。
新たな税負担が生じるものではありません。
住民税の年金からの引き落とし(特別徴収制度)の導入は、納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち住民税の納税義務のある方が対象です。
65歳以上の方の年金所得にかかる住民税の納税方法が変わります。
この制度の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる住民税の納税義務のある方」です。
ただし、以下の方については、対象となりません。
◆介護保険料が年金から引き落としされていない方
◆4月1日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等が年額18万円未満の方
◆引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方 など
引き落としの対象となる年金とは・・・
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を言います。
障害年金および遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落としはされません。
引き落としされる住民税額は・・・
引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。
給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。
引き落としが中止となる場合は・・・
引き落とし開始後、市町外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収(納付書により役所(場)や金融機関などで納める方法)により納めていただくことになります。
納め方
(例)住民税の年税額が6万円(年金所得のみ)の場合
★☆★☆★ 詳しくは、お住まいの市町の住民税担当課にお問い合わせください。 ★☆★☆★
※このページでは、個人住民税を「住民税」、公的年金を「年金」、特別徴収を「引き落とし」 と表現しています。
このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0256 FAX番号:0776-20-0629 e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp






