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最終更新日:2010年04月02日

不動産取得税について

この税は、土地や家屋など不動産の取得に対して課される税です。
 

納める人

土地や家屋を売買、交換、贈与、建築などにより取得した人です。

納める額

課税標準額(不動産の価格) × 税率(本則4%)  (注)取得された不動産の種類および取得日によって税率が異なります。

●土地および住宅(税率)

    ・平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した場合 → 3%

●住宅以外の家屋(税率)

    ・平成15年4月1日から平成18年3月31日まで に取得した場合 → 3%

    ・平成18年4月1日から平成20年3月31日まで に取得した場合 → 3.5%

    ・平成20年4月1日以降に取得した場合               → 4%  

不動産の価格
とは?
土地や家屋を売買、贈与、交換などしたとき 市町の固定資産課税台帳に登録された価格
家屋を新築、増改築したとき
地目変換などの特別の事情のある土地を取得したとき
調査をして固定資産評価基準により評価した額

 

特例・減免など

住宅を取得したときの軽減

1.新築住宅の場合(新築された建売住宅や分譲マンションの購入を含みます。)
 下記の要件に該当する新築住宅については、一戸につき1,200万円(※1)が「不動産の価格」から控除されます。

《控除の要件》

延べ床面積(物置、車庫を含みます。※2)が50㎡以上240㎡以下(一戸建て以外の貸家については40㎡以上240㎡以下)であること。 
 ※1 新築の「認定長期優良住宅」を、平成21年6月4日から平成24年3月31日までに取得した場合には、1,300万円 
 ※2 既存の物置、車庫がある場合にも、原則延べ床面積に含めます。 


2.中古住宅の場合
 下記の<表1>の要件に当てはまる中古住宅については、新築された時期に応じて<表2>の額が「不動産の価格」から控除されます。

〈表1〉

控除の要件

・個人が自己の居住用として取得したもので、床面積が50㎡以上240㎡以下であること。

・次のa~cのいずれかの要件に該当すること。

  1. 木造または軽量鉄骨造の住宅は、新築後20年(軽量鉄骨以外の非木造住宅は25年)以内であること。
  2. 昭和57年1月1日以後に新築されたものであること。
  3. 新耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。
    (※新耐震基準や、中古住宅に係る特例措置の詳細については、国土交通省HPも併せてご覧ください。)


 〈表2〉

新築された日 控除額
昭和38年12月31日以前 100万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以後 1,200万円


 

宅地を取得したときの軽減

1.宅地等を取得した場合の課税標準の特例
  宅地評価土地の取得に係る課税標準は、その取得が平成8年1月1日~平成24年3月31日に行われた場合は、課税標準額 = 取得した土地の価格×1/2 とします。 

2.住宅用土地を取得したときの減額
 下記の要件に該当する場合は、①または②のいずれか多い方の額が税額から減額されます。
※ただし、この減額を受けるためには、土地の上にある住宅がいずれも上記「住宅を取得したときの軽減」1.または2. の対象となる住宅と同じ要件にあてはまることが必要です。
  ①45,000円
  ②土地1㎡当りの価格(注)× 住宅の床面積の2倍(200㎡が限度) × 3%
  (注)平成8年1月1日~平成24年3月31日の間に宅地を取得した場合は、価格を1/2にした後の額とします。

【新築住宅の敷地の場合】

区  分 要     件
土地を住宅より
取得したとき
土地を取得した者が、土地を取得した日から 3年以内に、その土地の上に住宅を新築すること。 
土地を取得した日から 3年以内に、その土地の上に住宅が新築されること。
(その土地を引き続き所有している場合、または、その土地の取得者から最初にその土地を取得した者が住宅を新築した場合に限る。)
土地を住宅より
取得したとき
住宅を新築した者が、その新築した日から1年以内にその住宅用の土地を取得すること。
土地と住宅を同時に取得したとき

・自己居住用住宅の場合、新築未使用の住宅の敷地であること。

・自己居住用以外の住宅の場合、新築後1年以内に取得した未使用の住宅の敷地であること。
 (平成10年4月1日以後に新築された場合で、かつ、土地の取得が平成11年4月1日から平成16年3月31日の間に限り2年以内。)

【中古住宅の敷地の場合】

区  分 要   件
土地を住宅より
取得したとき
土地を取得したものが、土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある住宅を取得すること。(同時取得を含む。)
土地を住宅より
取得したとき
住宅を取得した者が、住宅を取得した日から1年以内にその住宅用の土地を取得すること。

 

免税点

課税標準となるべき額が次の金額に満たないときは、不動産取得税は課税されません。

  ●土地  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10万円
  ●家屋(新築、増築、改築)・・・・・  23万円
  ●家屋(売買、贈与、交換など) ・・12万円

申告と納税

申 告

一定の条件を満たした新築住宅とその土地、中古住宅とその土地について、住宅控除や住宅用土地の減額を受けるためには、不動産を取得したという申告に併せてこれらの軽減措置を受けたい旨の申請をすることが必要です。
(※申請用紙の提供

☆軽減措置の申請に必要な書類等については、その内容によって異なります。福井県税事務所または嶺南振興局税務部まで直接お問い合わせください。 

納 税

納税通知書により定められた期限までに納めます。

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このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0256  FAX番号:0776-20-0629  e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp 

 

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