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税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0256 FAX番号:0776-20-0629 e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
最終更新日:2011年06月16日
ゴルフ場利用税について
この税は、ゴルフ場を利用したときに課税されるものです。
納める人
ゴルフ場を利用した人が、ゴルフ場の経営者を通じて納めます。
納める額
利用者1人1日につき下表のとおりゴルフ場の等級に応じた額を納めることになります。この税率は、ゴルフ場の規模、利用料金などによるゴルフ場ごとの等級で決められています。
| 等 級 | 税 率 |
|---|---|
| 1 級 | 1人1日につき 1,200円 |
| 2 級 | 1人1日につき 1,150円 |
| 3 級 | 1人1日につき 1,080円 |
| 4 級 | 1人1日につき 1,010円 |
| 5 級 | 1人1日につき 940円 |
| 6 級 | 1人1日につき 870円 |
| 7 級 | 1人1日につき 800円 |
| 8 級 | 1人1日につき 730円 |
| 9 級 | 1人1日につき 660円 |
| 10 級 | 1人1日につき 590円 |
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申告と納税
- 経営者が毎月分をとりまとめて翌月15日までに申告して納めます。
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市町村への交付金
- 県に納められたゴルフ場利用税の70%に相当する金額が、ゴルフ場所在地の市町に納められます。
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その他のお知らせ
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