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最終更新日:2011年06月16日

ゴルフ場利用税について

 この税は、ゴルフ場を利用したときに課税されるものです。

 

納める人

ゴルフ場を利用した人が、ゴルフ場の経営者を通じて納めます。

納める額

 利用者1人1日につき下表のとおりゴルフ場の等級に応じた額を納めることになります。この税率は、ゴルフ場の規模、利用料金などによるゴルフ場ごとの等級で決められています。  

等 級 税          率
1  級 1人1日につき   1,200円
2  級 1人1日につき   1,150円
3  級 1人1日につき   1,080円
4  級 1人1日につき   1,010円
5  級 1人1日につき     940円
6  級 1人1日につき     870円
7  級 1人1日につき     800円
8  級 1人1日につき     730円
9  級 1人1日につき     660円
10  級 1人1日につき     590円

 

申告と納税

経営者が毎月分をとりまとめて翌月15日までに申告して納めます。

  

市町村への交付金

県に納められたゴルフ場利用税の70%に相当する金額が、ゴルフ場所在地の市町に納められます。

 

その他のお知らせ

ゴルフ場利用税の非課税措置について

 

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このページのお問い合わせ先:
税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0256  FAX番号:0776-20-0629  e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp 

 

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