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最終更新日:2011年06月16日

ゴルフ場利用税の非課税措置について

次の方のゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税が課税されません。 

①年齢18歳未満の人
②年齢70歳以上の人
③障害者
④国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手
⑤学校の教育活動としてゴルフを行う学生、生徒、児童および引率する教員

 非課税の適用を受けるためには、受付時に次の手続をしてください。
(手続がないと、非課税の適用を受けることができないこともあります。)

手続の方法

非課税利用申請書の記入および提出
 

非課税の利用をされる方は、利用されるゴルフ場の最初の利用時に1回限り、ゴルフ場に備付けの非課税利用申請書に必要事項を記入の上、ゴルフ場のフロントへ提出してください。
 

証明書の提出
 

非課税の利用をされる方は、次に掲げる証明書を利用時にフロントへ提示してください。
 (上記①または②に該当する方) 運転免許証、パスポート、学生証等の身分証明書
 (上記③に該当する方) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等
 (上記④に該当する方) 知事または県教育委員会の証明書
 (上記⑤に該当する方) 学校の学長または校長の証明書 

 

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このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0256  FAX番号:0776-20-0629  e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp 

 

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