ゴルフ場利用税の非課税措置について

最終更新日 2023年2月13日ページID 000715

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次の方のゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税が課税されません。 

 

1.年齢18歳未満の方
2.年齢70歳以上の方
3.障害者の方
4.国民体育大会のゴルフ競技(公式練習を含む)に参加する選手
 (国民体育大会およびその予選会の競技の場合に限る)
5.国際競技大会のゴルフ競技(公式練習を含む)に参加する選手
6.学生、生徒、児童および引率する教員
 (保健体育科目の実技または公認の課外活動の場合に限る)

 非課税の適用を受けるためには、受付時に次の手続をしてください。
(手続がないと、非課税の適用を受けることができないこともあります。)

手続の方法

非課税利用申請書の記入および提出

非課税の利用をされる方は、利用されるゴルフ場の最初の利用時に1回限り、ゴルフ場に備付けの非課税適用申請書
必要事項を記入の上、ゴルフ場のフロントへ提出してください。
 

証明書の提出 

非課税の利用をされる方は、次に掲げる証明書を利用時にフロントへ提示してください。
 (上記1.または2.に該当する方) 運転免許証、パスポート、個人番号カード、学生証等の身分証明書
 (上記3.に該当する方) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等
 (上記4.に該当する方) 知事または県教育委員会の証明書
 (上記5.に該当する方) 準備および運営を行う者の証明書
 (上記6.に該当する方) 学校の学長または校長の証明書 

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お問い合わせ先

税務課課税・市町村税グループ

電話番号:0776-20-0257 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

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