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上場株式等の配当金や公募証券投資信託の収益の分配金等について、その支払の際に課税されます。
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このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0256 FAX番号:0776-20-0629 e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
最終更新日:2011年06月30日
県民税配当割について
上場株式等の配当金や公募証券投資信託の収益の分配金等について、その支払の際に課税されます。
納める人
県内に住所を有し、株式会社などから配当等の支払を受ける人が、その株式会社などを通じて納めます。
課税対象
①上場株式等配当等
②公募証券投資信託の収益の分配にかかる配当等
③特定投資法人の投資口にかかる配当等
④源泉徴収選択口座内配当等
納める額
支払を受ける配当等の額の3% 【所得税として別に7%かかります。】
※平成25年12月31日まで税率が軽減(5%→3%)されます。 【所得税の軽減税率15%→7%】
申告と納税
上記課税対象①②③については、上場株式等配当の支払をする株式会社などが、その支払の際に引き落とし、1ヵ月分をまとめて翌月10日までに申告して納めます。
上記課税対象④については、証券会社などが、その支払の際に引き落とし、年間分をまとめて翌年の1月10日までに申告して納めます。
※福井県では、税額の申告納入などについて、福井県税事務所がまとめて取り扱っています。
市町への交付金
県に納入された県民税配当割のうち59.4%が、県内の市町に対し交付されます。
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