最終更新日:2011年06月30日
法人県民税ならびに法人事業税および地方法人特別税について
法人も個人と同様に財産を所有したり、経済活動を行ったりしています。
そこで、県は、法人に対して、資本金等の額、法人税の額等を基準に法人県民税を、所得、収入金額、付加価値額、資本金等の額等を基準に法人事業税を課税しています。
なお、平成20年10月1日以後に開始する事業年度からは、法人事業税の所得割額または収入割額を課税標準として、地方法人特別税(国税)が課税されています。
法人県民税ならびに法人事業税および地方法人特別税の申告に関する詳細については、福井県税事務所または嶺南振興局税務部にお問い合わせください。
納税義務者
| 法 人 の 区 分 | 法人県民税 | 法人事業税 および地方 法人特別税 |
|
| 均等割 | 法人税割 | ||
| 県内に事務所または事業所(本店、支店、工場など)を設け ている法人(人格のない社団等および公益法人等で、収益 事業を行っているものを含みます。) |
○ | ○ | ○ |
| 県内に寮、宿泊所、クラブなどのみを設けている法人 | ○ | ||
| 公益法人等で収益事業を行っていないもの | |||
上記の表中「公益法人等」とは、次に掲げる法人をいいます。
① 法人税法別表第2に掲げる法人 ② 認可地縁団体 ③ 特定非営利活動法人
④ 防災街区整備事業組合、管理組合法人、団地管理組合法人およびマンション建替組合 ⑤ 法人である政党等
法人の設立届および異動・変更届
法人を設立したとき、福井県内に事務所または事業所を設置したとき、公益法人等が収益事業を開始したとき等の
事実が発生したときは、その設立、設置または開始の日から1か月以内に、法人設立届または法人の異動・変更届を
福井県税事務所または嶺南振興局税務部に提出してください。
(1)法人県民税
法人県民税には、均等割と法人税割とがあります。
次の表の区分により算定した均等割額と法人税割額との合計額を納めていただきます。
| 法人の区分 | 税 率 | ||
| 均等割 | ①資本金等の額が50億円を超える法人 | 年額 80万円 | |
| ②資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 年額 54万円 | ||
| ③資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 年額 13万円 | ||
| ④資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 | 年額 5万円 | ||
| ⑤次に掲げる法人 | 年額 2万円 | ||
|
ア 公共法人および公益法人等(法人税法別表第2に規定する独立行 |
|||
| 法人税割 | 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人および保険業法に規定する相互会社 | 5.8% | |
| ①資本金の額または出資金の額が1億 円以下のもの ②資本金の額または出資金の額を有し ないもの(保険業法に規定する相互会 社を除く。) ③人格のない社団もしくは財団または公 益法人等で、収益事業を行っているもの |
法人税割の課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額が年1千万円超のとき | 5.8% | |
| 法人税割の課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額が 年1千万円以下のとき | 5% | ||
(注) 1. 法人税割の課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額が 年1千万円以下であるかどうか
の判定は、2以上の都道府県に事務所等を有する法人にあっては、関係都道府県に分割する前の
法人税額または個別帰属法人税額によります。
2. 平成22年9月30日までの解散等により8号様式または9号様式を提出する法人(清算中の法人)に
係る法人税割の税率は、上の表の区分にかかわらず、5.8%の税率が適用されます。
3. 法人税割の税率の適用については、こちらのフローチャートを参考にしてください。
法人県民税の減免について
納税義務者の表の「公益法人等で収益事業を行っていないもの」の区分に該当する法人のうち、
・公益社団法人または公益財団法人(特例民法法人を含みます。)
・一般社団法人(非営利型法人に限る。)または一般財団法人(非営利型法人に限る。)
・認可地縁団体
・特定非営利活動法人
については、申請により、法人県民税を減免することができます。
法人県民税の減免を受けようとする法人は、納期限までに法人県民税均等割申告書および法人県民税減免申請書を
福井県税事務所または嶺南振興局税務部に提出してください。
【様式および記載例】
・法人県民税均等割申告書の 様式 と 記載例 です。
・法人県民税の減免申請書の 様式 と 記載例(認可地縁団体の場合 ・ 認可地縁団体以外の場合) です。
(2)法人事業税および地方法人特別税(国税)
次の区分により算定した額の合計額を納めてください。
| 区分 | 法人の種類 | 所得区分等 | 税率 ※ | ||||
| 平成20年10月1日 以後に開始する 事業年度分 |
平成20年9月30日以前に開始する事業年度分 | ||||||
| 法人事業税 | 地方法人特別税 | 法人事業税 | |||||
|
1 |
普通法人 | ① ②に掲げる法人以外の法人の所得 | 81% | ||||
| ア 所得のうち年400万円以下の金額 | 2.7% | 5% | |||||
| イ 所得のうち年400万円を超え、年800万円以下の金額 | 4% | 7.3% | |||||
| ウ 所得のうち年800万円を超える金額および清算所得 | 5.3% | 9.6% | |||||
| ② 3以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人で、 資本金の額または出資金の額が1千万円以上の法人の所得 および清算所得 |
5.3% | 9.6% | |||||
| 特別法人 (地方税法第72条の24の7第5項に掲げる法人(農業共同組合、信用金庫、中小企業等共同組合、医療法人等)) |
① ②に掲げる法人以外の法人の所得 | ||||||
| ア 所得のうち年400万円以下の金額 | 2.7% | 5% | |||||
| イ 所得のうち年400万円を超える金額および清算所得 | 3.6% | 6.6% | |||||
| ② 3以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人で、 資本金の額または出資金の額が1千万円以上の法人の所得 および清算所得 |
3.6% | 6.6% | |||||
| 特定の大規模な 共同組合等 |
所得のうち10億円を超える金額 | 4.3% | 7.9% | ||||
| 2 収入金額課税法人 |
電気供給業、ガス供給業および保険業 | 収入金額 | 0.7% | 81% | 1.3% | ||
| 3 外形標準課税法人 |
各事業年度末の資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人 (収入金額課税法人、公益法人、特別法人等を除く。) |
所得割 | ① ②に掲げる法人以外の法人の所得 | 148% | |||
| ア 所得のうち年400万円以下の金額 | 1.5% | 3.8% | |||||
| イ 所得のうち年400万円を超え 年800万円以下の金額 |
2.2% | 5.5% | |||||
| ウ 所得のうち年800万円を超える金額 および清算所得 |
2.9% | 7.2% | |||||
| ② 3以上の都道府県に事務所等を設けて事業を 行う法人で、資本金の額または出資金の額が 1千万円以上の法人の所得および清算所得 |
2.9% | 7.2% | |||||
| 付加価値割 | 付加価値額 | 0.48% | - | 0.48% | |||
| 資本割 | 資本金等の額 | 0.2% | - | 0.2% | |||
※1 平成20年10月1日以後に開始する事業年度から法人事業税が引き下げられ、地方法人特別税が国税として
創設されていますのでご注意ください。
※2 地方法人特別税の課税標準は法人事業税(所得割・収入割)の税額です。なお、課税免除、不均一課税、仮装経理
または租税条約の実施に伴う税額控除の適用がある場合には、これらを適用する前の額によります。
計算例) 123,400円(法人事業税(所得割))×81/100=99,900円(地方法人特別税(100円以下切捨て))
※3 平成22年10月1日以後に解散した法人については、清算所得課税の廃止により、通常の所得課税が適用されます。
※4 税率の適用区分を定める際の各事業年度の所得は、2以上の都道府県に事務所等を有する法人にあっては、
関係都道府県に分割する前の所得によります。
※5 2以上の都道府県に事務所等を有している法人が申告納税する法人事業税額は、関係都道府県ごとに所得金額、
付加価値額、資本金等の額または収入金額を事業の種類ごとに定められた分割基準で分割し、その分割した額を
課税標準として、この表の税率を乗じて算定した額によります。
法人事業税の分割基準
| 事業 | 課 税 標 準 | 分 割 基 準 |
| 製造業 | 事務所等の従業者の数 | |
| 非製造業 | 課税標準の 2分の1 |
事務所等の数 |
| 課税標準の 2分の1 |
事務所等の従業者の数 | |
| 電気供給業 | 当分の間、地方税法附則第9条の3の特例規定により算定します。 | |
| ガス供給業および倉庫業 | 事務所等の固定資産の価額 | |
| 鉄道事業および軌道事業 | 事務所等が所在する都道府県内の軌道の延長キロメートル数 |
●地方法人特別税の申告および納付について
地方法人特別税は、法人事業税の申告と併せて、県に申告書を提出するとともに、法人事業税の納付と併せて、県に納付してください。
申告と納税
申告の種類により、次のように分類されます。
| 申 告 の 種 類 | 申告と納税の期限 | ||
| 確 定 申 告 | 事業年度終了の日から2月以内 | ||
| 中 間 申 告 (事業年度が6月を超え、法人税の予定申告額が10万円を超える法人) (※1)(※2) |
(1) 予定申告 | 事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内 | |
| (2)仮決算に基づく中間申告 (※3) | |||
| 修正申告 | 県民税 | 法人税について修正申告をしたとき、または更正決定を受けたとき | 法人税額または連結法人税額を納付すべき日 |
| 事業税 | 申告した所得金額等に不足額があるとき | 速やかに | |
| 申告後に、税務署の更正決定を受けたとき | 税務署が更正決定の通知をした日から1月以内 | ||
※1 連結法人の中間申告は、予定申告に限られ、連結法人税個別帰属支払額を基準にその要否を判定します。
※2 外形対象法人および収入金額課税法人の事業税については、法人税の予定申告額が10万円以下の場合であっても、中間申告が必要です。
※3 仮決算に基づく中間申告額が、前事業年度の確定税額の12分の6を超える場合には、仮決算に基づく中間申告を選択することはできません。
法人県民税ならびに法人事業税および地方法人特別税 の申告書様式(別ウィンドウで一覧を表示します。)
法人県民税ならびに法人事業税および地方法人特別税については、電子申告により申告をすることができます。
申告書提出期限の延長の特例
会計監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しない法人は、知事の承認を受け、原則として事業年度終了の日から3月以内(連結
法人にあっては、4月以内)に申告納付することができます。
【様式】
法人税に係る確定申告書等の提出期限の延長届出書(第12号様式:県民税関係)
申告書の提出期限の延長承認申請書(第13号の2様式:事業税・地方法人特別税関係)
このページのお問い合わせ先:
税務課
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電話番号:0776-20-0256 FAX番号:0776-20-0629 e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp