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最終更新日:2010年04月01日

身体障害者等の方に対する自動車税および自動車取得税の減免制度について

 福井県では、一定の要件に該当する身体障害者、戦傷病者、知的障害者および精神障害者(以下「身体障害者等」とします。) の方が日常生活を営む上で不可欠な自動車(自動車検査証に〔自家用〕と記載されている自動車)について、自動車税・自動車取得税の減免を実施しています。 
 


 ○平成22年度より次の障害者の方が新たに減免対象となりました。
   <肝臓機能障害>
    ・身体障害者手帳   1級~3級
    ・戦傷病症者手帳   特別項症~第3項症
 

減免の該当範囲

 

(1)身体障害者手帳の交付を受けている方 

  

障害の区分 障  害  の  級  別
本人運転の場合 生計同一者(常時介護者)の運転の場合
視覚障害 1級~4級 左に同じ
聴覚障害 2級および3級  
平衡機能障害 3     級
音声・言語、そしゃく機能の障害 3     級
上肢不自由 1級および2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級および5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級および2級 左に同じ
移動機能 1級~6級 1級~3級
心臓機能障害 1級および3級 左に同じ
じん臓機能障害 1級および3級
呼吸器機能障害 1級および3級
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級および3級
小腸の機能障害 1級および3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級~3級
肝臓機能障害 1級~3級

(2)療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

障害の区分 障  害  の  級  別
知的障害者 療育手帳の交付を受けている方で障害の程度(総合判定)が「A(重度)」と表示されている場合
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で自立支援医療の公費負担を受けており、かつ障害程度が「1級」の場合

 ※戦傷病者の対象障害については、福井県税事務所または嶺南振興局税務部にお問い合わせください。

(注1) 身体障害者等の方が所有している自動車でなければなりません。 ただし、身体障害者で18歳未満の方、
    知的障害者または精神障害者の方は、生計同一者所有の自動車であっても認められます。

(注2) 生計同一者(常時介護者)が運転する場合は、もっぱら身体障害者等の方の通院・通学(園)・通所・通勤
    ・生業を目的として、月2回以上かつ6か月以上(常時介護者運転の場合は週3回以上かつ1年以上)続けて
    使用する必要があります。 

減免の手続

○新たに自動車を取得される場合   

  1. 自動車を登録する日に、福井県自動車会議所内福井県税事務所(電話番号0776-35-6940)窓口へ申請書および添付書類を提出すれば自動車税および自動車取得税の納付は必要ありません。
  2. 自動車を登録する日に減免申請を行わない場合は、自動車税および自動車取得税をいったん納付する必要がありますが、登録してから1か月以内に減免申請すれば自動車税および自動車取得税が還付されます。

    (注)・減免の対象となるのは障害のある方1人について1台に限ります。
       ・現在減免となっている自動車を所有している場合は、当該自動車の抹消または名義変更が必要です。
         ① 抹消した場合は、新たな自動車の自動車税および自動車取得税を減免 
         ② 名義変更した場合は、新たな自動車の自動車取得税を減免 

    (注) 自動車税は4月1日現在の所有者に年額で課税されます。
        身体障害者等の方または生計同一者の方が、自動車を4月1日以降に移転または変更登録により取得さ
       れた場合は、その年度分の自動車税は前所有者が納税義務者であるため、減免を受ける自動車税は翌年
       度分からとなります。
        ただし、自動車取得税は減免の対象となります。

 

 ○自動車を所有している場合(納税通知書が送付されてきた場合)

  1. 新たに申請するとき、または減免継続申請書が送られてこないときは、 申請書および添付書類福井県税事務所または嶺南振興局税務部申請期限(=納期限)までに来所のうえ提出してください。
  2. 継続で申請するとき(減免継続申請書が送られてきたとき)は、 減免継続申請書(ハガキ)を福井県税事務所または嶺南振興局税務部申請期限(=納期限)までに郵送(確実に届くようにお願いします)または来所のうえ提出してください。

 ただし、次の事項に変更がある場合については、新規の申請扱いとなりますので、 申請期限(=納期限)
 までに
来所のうえ提出してください。
 ① 障害の等級等に変更がある場合 
 ② 減免対象自動車を変更する場合 
 ③ 申請者(運転者)の住所、氏名に変更がある場合
 ④ 生計同一者運転、常時介護運転の運転者を変更する場合 
 ⑤ 本人運転から生計同一者(常時介護者)運転に、または生計同一者(常時介護者)から本人運転に
   変更する場合 
 ⑥ 申請期限後に減免申請する場合 

 ○年度途中に減免要件に該当することとなった場合

  申請書および添付書類を福井県税事務所または嶺南振興局税務部へ来所のうえ提出してください。
  (申請のあった月の翌月から月割で減免を行いますので、なるべく早く申請してください。)

 

申請に必要な書類(継続で申請する場合を除く)

 

運転区分→

 提出(提示)書類↓

身体障害者等本人が運転する場合 生計を一にする方が運転する場合 常時介護する方が運転する場合
① 減免申請書
② 身体障害者等であることを証する書面

    ・身体障害者の方…身体障害者手帳
    ・戦傷病者の方…・・戦傷病者手帳
    ・知的障害者の方…療育手帳
    ・精神障害者の方…精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療費(精神通院医療) 受給者証(コピー可)

③ 自動車運転免許証
④ 自動車検査証
⑤ 住民票謄本または家族全員の住民票等 ( 身障者等と運転者の続柄を確認できるもの) -  - 
⑥ 通院証明書・通学(通園・通所・通勤)証明書・ 民生委員の生業証明書のいずれか - 
⑦ 生計同一者(注3参照)・常時介護者証明書 - 

(注1) ○印は必ず提出(提示)いただく書類を示します。
(注2) 生計同一者(常時介護者)が運転する場合は、もっぱら身体障害者等の方の通院・通学(園)・通所・通勤
    ・生業を目的として、月2回以上かつ6か月以上(常時介護者運転の場合は週3回以上かつ1年以上)続け
    て使用する必要があります。
(注3) 生計同一者が運転する場合、住民票等で身体障害者等の方と運転者の生計が一であると確認できる場
    合は生計同一証明書の添付は必要ありません。また生計同一者・常時介護者証明書が必要な場合は市福
    祉事務所、町役場等に②、③、⑥の書類を提示して交付申請してください。
(注4) ①の申請書は押印が必要なので申請される際は印鑑をご持参ください。


 

関連ファイルダウンロード
減免パンフレット(PDF形式:369KB)
 

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このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0256  FAX番号:0776-20-0629  e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp 

 

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