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最終更新日:2009年06月30日

自動車取得税について

この税は、自動車を取得したときにかかる流通税の一種で、平成21年度税制改正により、目的税から普通税に改められ、使途制限が廃止されました。

 

納める人

県内に主たる定置場(車庫)のある自動車(軽自動車および中古自動車を含む)の取得者(所有権を留保されているものは買主)です。

納める額

取得したときの価格の5/100(軽自動車と営業者は3/100)です。

ただし、無償、交換、代物弁済などによって自動車を取得した場合には、通常の取引価格が取得した価格になります。

申告と納税

取得した自動車を運輸支局で登録するときに、申告書を提出するとともに税金を納めます。

 

◆免税点

自動車の取得価格が50万円以下のときは、税金はかかりません。

◆市町への交付金

県に納められた自動車取得税の66.5%に相当する金額が、県内の市町に交付されます。

◆減 免

身体に障害のある方が運転する自動車、身体または精神に障害のある方等のために、その方と生計を共にする人または常時介護する人が運転する自動車で、一定の要件に該当する場合には、自動車税・自動車取得税が減免されます。その他、戦傷病者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方についても別に該当範囲が定められています。

詳しくは、身体障害者等の方に対する自動車税および自動車所得税の減免制度をご覧ください。

◆低公害車・低燃費車の税率の軽減等

環境への負荷が少ない自動車の取得につきましては、自動車取得税が軽減されます。

詳しくは、グリーン化等についてをご覧ください。

 

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このページのお問い合わせ先:総務部税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0256  FAX番号:0776-20-0629  e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp 

 

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