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平成16年1月1日以後の源泉徴収口座(所得税において源泉徴収を選択した特定口座)内の上場株式等の譲渡益(年間の売買損益を通算した後の利益)に課税されます。
このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0256 FAX番号:0776-20-0629 e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
最終更新日:2011年06月30日
県民税株式等譲渡所得割について
平成16年1月1日以後の源泉徴収口座(所得税において源泉徴収を選択した特定口座)内の上場株式等の譲渡益(年間の売買損益を通算した後の利益)に課税されます。
納める人
県内に住所を有し上場株式等の譲渡益の支払を受ける人が、その証券会社などを通じて納めます。
課税対象
○源泉徴収口座における上場株式等の譲渡益にかかる所得等の金額
納める額
支払を受ける株式等譲渡益の額の3% 【所得税として別に7%かかります。】
※平成25年12月31日まで税率が軽減(5%→3%)されます。 【所得税の軽減税率15%→7%】
申告と納税
譲渡益の支払をする証券会社などが、その支払の際に引き落とし、年間分をまとめて翌年の1月10日までに申告して納めます。
(年の途中において源泉徴収口座の廃止届出書の提出等があった場合には、その提出等のあった月の翌月10日までに申告して納めます。)
※福井県では、税額の申告納入などについて、福井県税事務所がまとめて取り扱っています。
市町への交付金
県に納入された県民税株式等譲渡所得割のうち59.4%が、県内の市町に対し交付されます。
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