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最終更新日:2008年04月18日

核燃料税について

この税は、原子力発電所の立地地域および周辺地域の生活環境の整備や原子力安全対策および生業・民生安定対策の費用にあてるために、地方税法の規定に基づいて創設された法定外普通税です。

 

納める人

発電用原子炉の設置者です。

納める額

発電用原子炉にそう入された核燃料の価格に100分の12を乗じた額です。

申告と納税

核燃料をそう入した日の属する月の翌月末日までに申告納付します。

 

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このページのお問い合わせ先:総務部税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0256  FAX番号:0776-20-0629  e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp 

 

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