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最終更新日:2011年11月10日

核燃料税について

 この税は、原子力発電所の立地地域および周辺地域の原子力安全対策および生業・民生安定対策の費用に充てる

ために、地方税法の規定に基づいて創設された法定外普通税です。

 

 平成23年11月10日より新条例を施行しています。

 

納める人

発電用原子炉の設置者です。

納める額

(価額割)発電用原子炉にそう入された核燃料の価格に100分の8.5を乗じた額です。

(出力割)原子炉等規制法により許可を受けた熱出力に対し、1課税期間につき千キロワットあたり45,750円を乗じた額です。

 

申告と納税

(価額割)定期検査中にそう入した新燃料について、当該検査が終了した日の属する月の翌月末日までに申告納付します。

(出力割)4月から6月、7月から9月、10月から12月および翌1月から3月までをそれぞれ1課税期間とし、各課税期間末日から
      2か月以内に申告納付します。






 
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このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0256  FAX番号:0776-20-0629  e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp 

 

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