バイオディーゼル燃料の取り扱いについて

最終更新日 2017年2月3日ページID 000723

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 廃食油、菜種油等の植物油から製造されるバイオディーゼル燃料(BDF)にも軽油引取税が課税されることがあります!

 

  • 次の場合は軽油引取税の課税対象になります。
    ●自動車の保有者が、バイオディーゼル燃料(BDF)に軽油や灯油等を混ぜて、自動車の燃料として使う場合
    ●石油製品等の販売業者が、バイオディーゼル燃料(BDF)に軽油や灯油等を混ぜて、自動車などの燃料として販売する場合

     
  • バイオディーゼル燃料(BDF)に軽油や灯油等を混ぜて自動車などの燃料として消費または販売する場合には、事前の承認が必要となりますので、下記までご相談ください。

     
  • 「バイオディーゼル燃料です」と称して、不正軽油を売買する事例が、全国的に発生しています。ご注意を!
     

問い合わせ先

  • 福井県総務部税務課課税グループ 「不正軽油110番」  0776-20-0257(直通)
  • 福井県税事務所(軽油引取税課)                0776-21-0022(直通)
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お問い合わせ先

税務課

電話番号:0776-20-0256 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

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