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このページのお問い合わせ先:
税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0256 FAX番号:0776-20-0629 e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
最終更新日:2011年11月02日
軽油引取税について
この税は、みなさんが軽油を購入するときにその代金の中に含まれているもので、平成21年度税制改正により、目的税から普通税に改められ、使途制限が廃止されました。
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納める人
- 軽油を引き取る石油製品販売業者や需要者が、元売業者(軽油の製造者など)または特約業者(道府県知事の指定を受けている業者)を通じて納める場合や、元売業者または特約業者以外の者が軽油を輸入し、自らが納める場合があります。
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納める額
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1キロリットルにつき、32,100円 (1リットルにつき、32.1円)
免 税
政策的な配慮から、特に課税しないことが適当であると認められる用途(例:船舶、鉄道車両、農林業機械の動力源など)に使用される軽油については、対象者および用途を限って課税免除する制度があります。(「免税軽油」といいます)。
免税軽油を受けるには、申請手続が必要ですので、福井県税事務所軽油引取税課にお問い合わせください。
ただし、申請書の転送は、福井県税事務所(坂井、奥越、丹南県税相談室)または嶺南振興局税務部(二州県税相談室)でも受け付けています。
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申告と納税
- 特約業者または元売業者が、毎月分をまとめて、翌月末日までに福井県税事務所軽油引取税課に申告して納めることになっており、元売業者または特約業者以外の者が軽油を輸入する場合は、輸入の時までに申告して納めることになっています。
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混和軽油も申告納付が必要
- 混和軽油を販売したり、灯油、重油、混和軽油または炭化水素油を自動車の燃料として使用したときにも申告納付が必要です。必ず福井県税事務所軽油引取税課に申告して納税してください。
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不正軽油に対する罰則
- 平成23年度地方税制改正により、不正軽油に対する罰則も以下のとおり引き上げられました。
改正前 改正後 脱税に関する罪 懲役:5年以下
罰金:500万円以下懲役:10年以下
罰金:1,000万円以下製造の承認を受ける義務に関する罪 懲役:5年以下
罰金:500万円以下
(法人重科)3億円以下懲役:10年以下
罰金:1,000万円以下
(法人重科)3億円以下不正軽油の製造に要する資金・土地・機械・
原材料・薬品等の提供又は運搬に関する罪懲役:3年以下
罰金:300万円以下
(法人重科)2億円以下懲役:7年以下
罰金:700万円以下
(法人重科)2億円以下不正軽油の運搬、保管、取得又は処分の媒介
もしくはあっせんに関する罪懲役:2年以下
罰金:200万円以下
(法人重科)1億円以下懲役:3年以下
罰金:300万円以下
(法人重科)1億円以下 -
トリガー条項の凍結について
ガソリン価格の高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置(いわゆる「トリガー条項」)は、当分の間、凍結されることとなりました。
※「トリガー条項」とは軽油引取税の税額は、1キロリットルにつき、32,100円ですが、 指標となるガソリン価格の平均が、連続3ヶ月にわたり、1リットルにつき160円を超えることとなった場合で、主務大臣による告示により、揮発油税において本則税率を上回る部分の課税措置が停止される場合には、軽油引取税についても本則税率(1キロリットルにつき、15,000円)を上回る部分の課税措置が停止されます。
この場合において、指標となるガソリン価格の平均が、連続3ヶ月にわたり、1リットルにつき130円を下回ることとなった場合で、主務大臣による告示により、揮発油税において元の税率水準に復元される場合には、軽油引取税についても元の税率水準に復元されます。
免税証等の返納命令について
- 免税軽油使用者が、地方税の法令の規定に違反した場合等には、免税軽油使用者証および免税証を返納していただくことになります。
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お願い
- 県では、混和軽油などの不正軽油による税負担の不公平を是正するための調査として、自動車を停めての燃料採取や事業所等内タンクからの見本品採取などを行っています。県税事務所の職員が、調査に伺った際にはご協力くださるようお願いします。
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