個人事業税について

最終更新日 2023年5月19日ページID 000513

印刷

 個人事業税の納税方法に口座振替を選択している方へ。

 令和3年度まで第2期分の振替日前に第2期分の納付通知書(口座振替)を送付していましたが、令和4年度から第2期分の納付通知書(口座振替)の送付を廃止しました。第2期分の税額、振替日は第1期分に送付される納税通知書(口座振替)をご覧ください。また、第1期分に送付される納税通知書(口座振替)は大切に保管くださいますようお願いします。
 

 この税は、県内で商業や製造業など、個人で事業を営んでいる方に対して課される税です。

 納める人

  県内で事業を行う個人です。  

 

 業種および税率

区   分 事  業  の  種  類 税   率

第一種事業

(37業種)

物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶定係場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業 課税所得×5/100
第二種事業(3業種) 畜産業、水産業、薪炭製造業 課税所得×4/100

第三種事業

(30業種)

医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業 課税所得×5/100
あん摩・はり・きゅう等の業、装蹄師業 課税所得×3/100

業種の認定基準について

第一種事業 (個人で不動産や駐車場を貸し付けておられる方へ)

第二種事業

第三種事業

 納める額

 税額の計算方法を算式で表すと、次のようになります。

(前年の事業所得金額+青色申告特別控除額-個人事業税の各種控除額)×上記の税率 → 税 額

1 事業所得金額とは、事業による収入額から必要経費(事業専従者控除などを含む。)を差し引いたものです。
2 年の途中で事業を廃業した場合は、当該年度の1月1日から事業の廃止の日までの事業の所得によります。  

事業専従者控除

 事業を行う人と生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事する人です。
 以下の費用が必要経費として控除されます。


  青色申告者……青色事業専従者に支払われた適正な給与額

  白色申告者……事業専従者1人について、次のいずれか低い方の金額
    (1)50万円(配偶者の場合86万円)
    (2)事業専従者控除前の所得金額÷(事業専従者数+1)

個人事業税の各種控除

損失の繰越控除(青色申告者)

   事業所得に係る純損失は、その生じた翌年から3年間にわたって繰越控除できます。

被災事業用資産の損失の繰越控除

   震災、風水害、火災などの災害により事業用資産に損害を受けた場合は、損失の生じた年の翌年から3年間にわたって繰越控除できます。

事業用資産の譲渡損失控除および譲渡損失の繰越控除

   直接事業の用に供する資産(車両、運搬具、機械および装置、器具、備品など)を譲渡したため生じた損失額について、事業による所得の
   計算上控除できます。
   青色申告者については、その生じた翌年から3年間にわたって繰越控除できます。

事業主控除

   年290万円(事業期間が1年未満の場合は月割計算されます。)

 

 申告と納税

申 告

前年中の事業による所得について、3月15日までに個人事業税の申告書を、提出しなければなりません。
この場合、所得税の確定申告書または住民税の申告書を提出した人は、個人事業税の申告書を提出する必要はありませんが、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」または、住民税の申告書の「個人事業税に関する事項」の欄は必ず記載してください。
ただし、年の中途で事業をやめた人は、やめた日から1ヶ月以内(死亡により事業を廃止した場合は4ヶ月以内)に、福井県税事務所(嶺南振興局)に申告しなければなりません。
なお、申告をしないと控除を受けられない場合があります。

納 税

原則として8月に年税額を通知し、8月(第1期)と11月(第2期)に納税通知書および納付通知書により納税します。なお、税額が1万円未満の場合は、第1期に一括して納めます。
また、口座振替による納税も可能です。
 

 

個人事業税のあらまし(よくある質問)

個人事業税のあらましです。2ページ目によくある質問の回答を掲載しております。
 

 お問い合わせ先

 
福井県税事務所  課税第一課  事業税第二グループ  0776-21-2512
 
嶺南振興局税務部  課税課  0770-56-2223
県税の種類へ戻る

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、zeimuka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

税務課課税・市町村税グループ

電話番号:0776-20-0257 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)