個人県民税について
個人県民税と個人市町村民税は、併せて『個人住民税』と呼ばれています。
個人住民税は、均等の額によって負担する均等割と、所得金額に応じて負担する所得割との二本立てとなっています。
納める人
1月1日現在県内に住所、事務所(事業所)、家屋敷を持っている人です。
納める額
| 個 人 住 民 税 | ||
| 個人県民税 | 個人市町村民税 | |
| 均等割 | 1,000円 | 3,000円 |
| 所得割 | 課税所得金額の4% | 課税所得金額の6% |
※退職所得や土地建物の譲渡所得等は給与所得・事業所得などとは区別して別の方法で計算し課税されます。
非課税
均等割、所得割とも非課税の場合
①生活保護法による生活扶助を受けている方
②障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方
③前年中の合計所得金額が下記の額以下の方
市町の条例で定める額×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+加算額(市町の条例で定める額)*
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
〔福井市:31.5万円 その他16市町:28万円〕 〔福井市:18.9万円 その他16市町:16.8万円〕
均等割のみ課税(所得割は非課税)の場合
④前年中の総所得金額等が下記の額以下の方
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数 )+加算額32万円*
(注)②・③・④に該当する場合でも、退職所得にかかる分離課税の所得割は課税されます。
* ③・④の加算額は、控除対象配偶者または扶養親族がある場合のみ適用されます。
申告と納税
個人住民税の申告や納税などの事務は市町が行っています。
申 告
毎年3月15日までです。
ただし、所得税の確定申告書を提出した方と、給与所得または公的年金等にかかる所得のみの方は申告の必要はありません。
納 税
| 給与所得者 | 6月から翌年5月までの毎月の給与から引き落とされます。 |
| 公的年金所得者 | 〔平成21年度〕6月・8月は年税額の1/4ずつを納付書で納め、10月・12月・2月は年税額の1/6ずつが公的年金から引き落とされます。 〔平成22年度~〕4月・6月・8月は前年度2月の税額と同額が引き落とされ、10月・12月・2月は残りの税額の1/3ずつが引き落とされます。 |
| 給与、公的年金以外の所得者 | 6月・8月・10月・1月に、年税額の1/4ずつを納付書で納めます。 |
住民税に関するお知らせ
平成21年度地方税法改正に伴う住民税の住宅ローン控除について(平成22年度以後の住民税に適用)
平成21年から25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受ける方で、所得税から控除しきれない額がある場合は、所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高9.75万円)を限度に、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。
なお、市町への申告は不要です。
※ 詳しくはお住まいの市町にお問い合わせください。
税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除について (平成20~28年度までの住民税に適用)
税源移譲により所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。
平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。
これまでは、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには毎年申告が必要でしたが、平成21年度の地方税法改正により、平成22年度分以後は市町への申告を要しない制度となりました。
※ 詳しくはお住まいの市町にお問い合わせください。
住民税の寄附金税額控除 (平成21年度以後の住民税に適用)
平成23年1月1日以後に支出した寄附金から、個人住民税の寄附金控除の適用下限額が2,000円に引き下げられました。
次の寄附金が控除対象となりますが、控除を受けるには所得税の確定申告等が必要です。
Ⅰ 都道府県・市区町村への寄附金 (いわゆる『ふるさと納税』)
Ⅱ 福井県共同募金会・日本赤十字社福井県支部への寄附金
Ⅲ 条例指定寄附金 (所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金に限ります。 )
(注)平成20年1月1日以後に支出した寄附金について適用します。
(注)上記寄附金の税額控除は、寄附金の年間総合計額のうち総所得金額等の30%以下の額までを対象として適用します。
※ 詳しくはこちらをご覧ください。
このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0256 FAX番号:0776-20-0629 e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp






