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最終更新日:2011年06月16日

県固定資産税について

 固定資産税は、原則として固定資産所在地の市町村が課税します。しかし、ある一定額を超える大規模な償却資産については、県がその超える部分に対して課税します。 

 

納める人

 大規模償却資産の所有者です。

  

納める額

 固定資産の価格(償却資産課税台帳に登録された金額)の一定額を超える部分の価格に100分の1.4を乗じた額です。

  

申告と納税

申 告

 毎年1月1日現在の償却資産の所在、種類、数量などを記載し、1月31日までに申告します。


納 税

 納税通知書により、年4回(4・7・12・2月)に分けて納税します。

 

 

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このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0256  FAX番号:0776-20-0629  e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp 

 

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