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最終更新日:2010年04月01日

鉱区税について

 この税は、地下の埋蔵鉱物を採掘するという権利(鉱業権)を与えられていることに対してかかるものです。

 

納める人

 県内に鉱区を持っている鉱業権者です。  

 

納める額

1.砂鉱を目的としない鉱区
      試掘鉱区面積 100アールごとに年額 200円
      採掘鉱区面積 100アールごとに年額 400円

2.砂鉱を目的とする鉱区
      100アールごとに年額 200円

3.石油または可燃性天然ガスを目的とする鉱区
      1の額の2/3

  

申告と納税

  福井県税事務所または嶺南振興局税務部が送付する納税通知書により年税額を5月31日までに納めます。

 

 

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このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0256  FAX番号:0776-20-0629  e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp 

 

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