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このページのお問い合わせ先:総務部税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0256 FAX番号:0776-20-0629 e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
最終更新日:2008年05月15日
鉱区税について
この税は、地下の埋蔵鉱物を採掘するという権利(鉱業権)を与えられていることに対してかかるものです。
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納める人
- 県内に鉱区を持っている鉱業権者です。
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納める額
1.砂鉱を目的としない鉱区
- 試掘鉱区面積 100アールごとに年額 200円
- 採掘鉱区面積 100アールごとに年額 400円
- 100アールごとに年額 200円
- 1の額の2/3
2.砂鉱を目的とする鉱区
3.石油または可燃性天然ガスを目的とする鉱区
申告と納税
県税事務所または嶺南振興局税務部が送付する納税通知書により年税額を5月31日までに納めます。
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