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このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0256 FAX番号:0776-20-0629 e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
最終更新日:2010年04月01日
県民税利子割について
利子等に係る県民税(県民税利子割)は、皆さんが金融機関から受け取る利子等にかかる税金です。
納める人
県内に所在する金融機関から利子等の支払いを受ける人です。
納める額
支払われた利子等の5%(所得税として別に15%かかります。)を金融機関を通じて納めます。
利子等とは
公社債および預貯金の利子のほかに定期積金、相互掛金、抵当証券、金投資口座、一時払養老保険等の金融類似商品の収益も含まれます。
非課税
| (1)マル優等 | 身体障害者や母子家庭の方など一定の人(以下「障害者等と」いいます。)に限って利用できます。 ※65才以上の方に対するマル優等は、平成17年12月末で廃止となりました。 |
| (2)財形貯蓄 (給与所得者) | |
(注)障害者等の非課税の手続き
金融機関の窓口に「非課税貯蓄申告書」を提出することになっています。
| 対 象 | 種 類 | 非課税限度額 | 内 容 |
|---|---|---|---|
| 障害者等 | マル優 | 350万円 |
銀行などの預貯金、貸付信託、公社債、 |
| 特別マル優 | 350万円 | 利付国債、公募地方債 | |
| 郵便貯金 | 350万円 | ※平成19年9月30日をもって郵便貯金非課税制度は廃止されました。ただし、日本郵政公社の民営化前に預けた非課税郵便貯金については、非課税扱いが継続されます。 | |
| 給与所得者 | 財形住宅貯蓄 財形年金貯蓄 |
合わせて 550万円 | 給与所得者の給料からの引き落とし預金 |
市町への交付金
県に納められた県民税利子割のうち個人に対する部分の59.4%に相当する金額が、県内の市町に交付されます。
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