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この税は、国の税金である消費税と同様に、国内での販売、サービスの提供および輸入される貨物に対して課税される都道府県税です。
申告と納税
都道府県間の清算
このページのお問い合わせ先:総務部税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0256 FAX番号:0776-20-0629 e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
最終更新日:2008年05月15日
地方消費税について
この税は、国の税金である消費税と同様に、国内での販売、サービスの提供および輸入される貨物に対して課税される都道府県税です。
消費税(国税)に関しては、国税庁ホームページをご覧ください。
納める人
| 区 分 | 納税義務者(国の消費税と同じ) |
|---|---|
| 譲渡割 | 国内取引で、商品の販売やサービスの提供などを行った事業者 |
| 貨物割 | 輸入取引で、課税貨物を保税地域から引き取る者 |
(注)保税地域とは、外国から日本に運び込んだ貨物を置いていても、関税(国税)の支払いが猶予される場所です。
納める額
国に納める消費税の25/100(消費税率換算で1%)で、国の消費税と合わせた負担率は5%です。
申告と納税
-
譲渡割
- 国内取引に係る地方消費税の申告と納付は、当分の間、消費税の申告とあわせて、国(税務署)に申告し、納付します。
-
申告の種類 納める税額 申告と納税の期限
申告の種類 納める税額 申告と納税の期限 1 中間申告
(1)直前の課税期間の年消費税額が48万円を超え400万円以下である事業者中間申告 直前の課税期間の年消費税額の25/100の額×1/2 課税期間開始の日以後6ヵ月の各期間につき、その各期間の末日の翌日から2ヵ月以内 仮決算に基づく中間申告 仮決算消費税額×25/100 (2)直前の課税期間の年消費税額が400万円を超え4,800万円以下である事業者 中間申告 直前の課税期間の年消費税額の25/100の額×1/4 課税期間開始の日以後3ヵ月の各期間につき、その各期間の末日の翌日から2ヵ月以内 仮決算に基づく中間申告 仮決算消費税額×25/100 (3)直前の課税期間の年消費税額が4,800万円を超える事業者 中間申告 直前の課税期間の年消費税額の25/100の額×1/12 課税期間開始の日以後1ヵ月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2ヵ月以内
※ただし、個人事業者の場合には、その課税期間開始後の2ヵ月分は5月末日まで、法人の場合には、その課税期間開始後の1ヵ月分はその課税期間開始の日から4ヵ月以内
仮決算に基づく中間申告 仮決算消費税額×25/100 2 確定申告 (売り上げに係る消費税額ー仕入れに係る消費税額)×25/100-中間納付額 個人事業者: 翌年3月末日
法 人: 課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内※平成16年4月1日よりも前に開始した課税期間については、上記1(3)の適用がありませんので、1(2)の「400万円を超え4,800万円以下である 」を「400万円を超える」と読み替えて適用します。
-
貨物割
- 輸入取引に係る地方消費税の申告と納付は、消費税の申告とあわせて、国(税関)に申告し、納付します。
都道府県間の清算
地方消費税は、国の消費税と同様に、税負担を最終消費者に求める税ですから、都道府県間において消費関連の指標により清算を行い、消費地と課税地の一致のための調整を行います。
市町村への交付
県は、清算を行った後の地方消費税の2分の1に相当する額を県内の市町に対して人口および従業者数であん分して交付します。
県内で消費すると本県の収入となり、地方分権、地域福祉の充実等に役立てられます。
お買い物は県内でしましょう!
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