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このページのお問い合わせ先:総務部税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0256 FAX番号:0776-20-0629 e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
最終更新日:2008年10月06日
狩猟税について
狩猟を行う人は、狩猟者の登録を受けなければなりませんが、県ではこの登録の際に狩猟税を課税しています。
狩猟税は、鳥獣の保護や狩猟についての費用にあてられる目的税です。
納める人
狩猟者の登録を受ける人です。
納める額
| 種類 | 税率 |
|---|---|
| 第一種銃猟(旧乙種)の免許に係る狩猟者の登録を受ける者で 県民税の所得割額を納める者 |
16,500円 |
| 第一種銃猟の免許に係る狩猟者の登録を受ける者で上記以外の者 | (※)11,000円 |
| 網猟またはわな猟(旧甲種)の免許に係る狩猟者の登録を受ける者で 県民税の所得割額を納める者 |
8,200円 |
| 網猟またはわな猟の免許に係る狩猟者の登録を受ける者で 上記以外の者 |
(※)5,500円 |
| 第二種銃猟(旧丙種)に係る狩猟者の登録を受ける者 | 5,500円 |
| 放鳥獣猟区のみで狩猟者の登録を受ける者 | 上記の1/4 |
(※)県民税の所得割額を納めることを要しない者でも、その者が県民税の所得割額を納める者の控除対象配偶者または扶養親族であり、加えて農業、水産業または林業のいずれにも従事していない場合、第一種銃猟免許の税率は16,500円、網猟またはわな猟の税率は各8,200円になります。
申告と納税
狩猟者の登録を受ける際に、県の発行する税証紙により納めます。
対象鳥獣捕獲員に係る狩猟税の特例措置
平成20年度の「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」の制定により、鳥獣保護法に有害鳥獣の捕獲等に従事する対象鳥獣捕獲員が位置づけられました。
これに伴い、『対象鳥獣捕獲員』の狩猟者の登録については、税率が2分の1となります(平成25年3月31日までに受ける登録に限ります。)。ただし、対象鳥獣捕獲員で無くなった場合で、引き続き狩猟を行う場合には、残りの2分の1を納めてもらうことになります。
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