中古商品自動車に係る減免制度

最終更新日 2020年10月7日ページID 044151

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 中古自動者販売業者が所有する自動車については、一定の要件を満たす場合に、申請により自動車税種別割が一部減免されます。

 

減免の対象となる所有者の要件

 次のすべての要件を満たしている中古自動車販売業者。

1 賦課期日(4月1日)において、古物営業法第3条第1項の規定により、古物営業の許可を受けていること。

2 申請車両に係る自動車税(種別割)について、申請時において滞納がないこと。

3 申請人に係る当該年度のすべての自動車税(種別割)について、納期内に納付されていること。

4 地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、または法第22条の28第1項の規定により通告処分(科料に係る通告処分を除く)を受けた者は、その刑の執行が終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日またはその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。

5 地方税の滞納処分を受けた者は、滞納処分の日から2年を経過していること。

 

減免の対象となる自動車の要件

 賦課期日(4月1日)において、次のすべての要件を満たしている自動車。

1 古物営業許可を受けている中古自動車販売業者が商品として所有し、かつ展示しているものであり、(一財)日本自動車査定協会が要件を満たしていることを証明したもの。

2 自動車の登録名義が、所有者および使用者とも1の自動車を取り扱う者と同一であること。

 

減免する額

 年税額の12分の3に相当する額。

 (ただし、4月1日以降5月31日以前に抹消登録した場合は、抹消した月までの月割税額)

 

申請に必要な書類

 納期限までに、次の書類を提出してください。

 

1 減免申請書 (申請用紙についてはこちら

2 古物営業の許可証の写し

3 (一財)日本自動車査定協会発行の「中古商品自動車証明書」 

4 領収印のある納税通知書の写し、または納税証明書の写し

5 4月1日現在の車検証の写し

6 4月2日から申請の日までに減免を受けようとする自動車を売却した場合は、その事実を証明する書面

 

お問い合わせ先

 詳細については、福井県税事務所または嶺南振興局税務部までお問い合わせください。

  福井県税事務所 課税第二課 自動車税グループ 0776-21-8274

  嶺南振興局 税務部 課税課          0770-56-2223

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お問い合わせ先

税務課

電話番号:0776-20-0256 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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