平成20年度地方税制改正

最終更新日 2017年2月10日ページID 000681

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平成20年度 地方税制改正の主な内容

地方法人課税(法人事業税・法人住民税) 関係

 偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間、暫定的に次の措置が講じられます。

1 法人事業税の改正

  法人事業税の税率が引き下げられます(平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。) 。

2 地方法人特別税の創設

  1の法人事業税の税率の引下げに相当する分として、地方法人特別税(国税)が創設されます(平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。)  。

3 地方法人特別譲与税の創設

   地方法人特別税の税収は、地方法人特別譲与税として、人口および従業者数に応じて都道府県に譲与されます(平成21年度から)。

  

個人住民税 関係

地方公共団体に対する寄附金税制の見直し

 都道府県または市町村に対する寄附金について、寄附金が5千円を超える場合、住民税額(所得割)のおおむね1割を限度に税額控除されます。(平成21年度分以後の個人住民税について適用されます。)

 

 

不動産取得税 関係

長期優良住宅(200年住宅)に係る特例控除

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日から平成22年3月31日までの間に取得された新築の認定長期優良住宅(200年住宅)について、当該住宅の価格から1,300万円を控除します。

 

自動車税・自動車取得税 関係

1 自動車取得税の税率の特例措置の延長

 税率を3%から5%に引き上げる特例措置を10年延長します。(ただし、適用は平成20年5月1日以後の自動車の取得に限ります。)

 

2 グリーン化等の延長(自動車税・自動車取得税)    

 軽減対象をより環境負荷の小さい自動車に重点化した上で、2年延長します。


 

3 クリーンディーゼル乗用車の特例を創設(自動車取得税) 

 平成21年排出ガス規制に適合したディーゼル乗用車に係る特例措置を創設します。

 

4 環境性能に優れた大型ディーゼル自動車の特例措置の延長

 特例措置を2年延長します。

 2から4までの制度の詳細はこちら  

 

5 構造等変更検査時の納税確認

 平成22年4月1日から自動車税について、自動車の構造を変更する際の検査時においても、納税の確認を行うこととなります。

 

軽油引取税

軽油引取税の税率の特例の延長

 税率を1キロリットルにつき15,000円から32,100円に引き上げる特例措置を10年延長します。(ただし、適用は平成20年5月1日以後に行われる軽油の引取り等に限ります。) )  

 

狩猟税

対象鳥獣捕獲員に係る税率の特例措置を創設

 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の制定に伴い、市町村長が任命する対象鳥獣捕獲員が平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に狩猟者の登録を受ける場合には、狩猟者の税率が2分の1になります。

 


以上の改正内容は、平成20年度の税制改正のうち主なものです

 

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