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最終更新日:2009年07月19日

平成21年度地方税制改正

平成21年度 地方税制改正の主な内容 

個人住民税 関係

1 個人住民税における住宅ローン特別控除の創設

   所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額について、所得税における税額控除額と同額(最高9.75万円)を限度に控除します。(ただし、平成21年から平成25年までの入居者に限り、また、平成22年度の個人住民税から適用されます。) 
  ★詳しくは、お住まいの市町にお問い合わせください。

 2 上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率の特例の延長

  上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率(10%:所得税7%・住民税3%)を平成23年12月31日まで延長します。
  ★詳しくは、こちら(県民税配当割県民税株式等譲渡所得割)をご覧ください。

 

不動産取得税 関係

1 住宅および土地に係る税率の特例措置の延長

  住宅および土地に係る税率を4%から3%に引き下げる特例措置を3年延長します。

2 宅地評価土地に係る課税標準の特例措置の延長

  宅地評価土地(住宅用地・商業地等)に係る課税標準を1/2に引き下げる特例措置を3年延長します。

  ★詳しくは、こちらをご覧ください。

 

自動車取得税 関係

低燃費車・低公害車等の特例措置を拡充して延長

 低燃費車・低公害車等について特例措置を3年延長し、また新車に対する税率軽減措置を拡充します。

 ★詳しくは、こちらをご覧ください。

 

道路特定財源 関係

道路特定財源の一般財源化

 自動車取得税および軽油引取税を目的税から普通税に改めます。
   


以上の改正内容は、平成21年度の税制改正のうち主なものです

 

 

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このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0256  FAX番号:0776-20-0629  e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp 

 

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